御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。
続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。
SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。
選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の衆議院議員総選挙で、約百九十万件の拡散のうち約五二%の拡散数が僅か二百のアカウントのオリジナルポストによるとする研究があるなど、その影響力は極めて大きいと指摘をされております。このような少数アカウントに端を発した大規模な拡散は、選挙運動に限らず、災害や公衆衛生分野など、ほかの分野でも問題を指摘をされております。
今回の法律案では、リポスト、シェア行為をどのように位置付けているのか、公職選挙法の規定や情報流通プラットフォーム対処法の悪影響の軽減義務の適用関係がどのようになっているのか、お伺いをいたします。
その上で、例えば、リポスト、シェア行為に関しても、その行為前にアラートを表示して熟慮を促すことを軽減措置の例として総務大臣が定める指針に盛り込むことなど、何らかの対応を検討すべきではないかと考えますが、発議者の見解を伺います。
18藤藤井一博(自民)
自由民主党の藤井一博です。
ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。
その上で、数点御質問をさせていただきます。
まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお…
この発言のページ
19重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。
個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽…
この発言のページ
20
鈴木英敬(自民)
新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます。
近時の国政選挙を始めとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねない、そういうものであると承知をしております。
そこで、現行の努力義務規定を第百四十二条の七第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの訓示規定を設けることとしたも…
この発言のページ
- (上の発言)
21藤藤井一博(自民)
御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。
続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。
SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。
選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の衆議院議員総選挙で、約百九十万件の拡散のうち約五二%の拡散数が僅か二百のアカウントのオリジナルポストによるとする研究があるなど、その影響力は極めて大きいと指摘をされております。このような少数アカウントに端を発した大規模な拡散は、選挙運動に限らず、災害や公衆衛生分野など、ほかの分野でも問題を指摘をされております。
今回の法律案では、リポスト、シェア行為をどのように位置付けているのか、公職選挙法の規定や情報流通プラットフォーム対処法の悪影響の軽減義務の適用関係がどのようになっているのか、お伺いをいたします。
その上で、例えば、リポスト、シェア行為に関しても、その行為前にアラートを表示して熟慮を促すことを軽減措置の例として総務大臣が定める指針に盛り込むことなど、何らかの対応を検討すべきではないかと考えますが、発議者の見解を伺います。
22
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
まず、位置付けについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります。したがって、本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成又は改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書図画をリポストやシェアする場合には、当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります。なお、リポストやシェアをする者にとってAIを利用したものであるか客観的に一見して分からない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反すると…
この発言のページ
23藤藤井一博(自民)
大変丁寧な御答弁いただき、ありがとうございます。
時間的に最後の質問になると思いますので、簡潔に一点お聞きしたいと思います。SNS時代に合わせた主権者教育のアップデートで伺います。
総務省のデジタルポジティブアクションを始め、ICTリテラシーに係る既存の施策を一層推進するとともに、選挙運動の文脈では主権者教育が重要な役割を果たすと考えられます。
本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機とするため、主権者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の主権者教育の在り方について発議者…
この発言のページ
24
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
この発言のページ