鈴木英敬 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます。

近時の国政選挙を始めとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねない、そういうものであると承知をしております。

そこで、現行の努力義務規定を第百四十二条の七第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの訓示規定を設けることとしたものであります。

現行の制度におきましても、虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信は虚偽事項公表罪や名誉毀損にも該当し得るものではありますが、今回の規定は、選挙の公正を確保する観点から、インターネット等を利用する者の責務として改めて規定を設けたものであると理解をしております。

前後のやりとり

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