自由民主党の藤井一博です。
ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。
その上で、数点御質問をさせていただきます。
まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお伺いをいたします。
インターネット上を含め、公職の候補者に係る虚偽事項の公表に関しては、既に公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項公表罪が適用され得るとなっております。令和七年の虚偽事項公表罪による検挙件数は十二件、十四名となっていますが、SNSを始めとしたインターネット上の情報流通の状況に鑑みれば、検挙件数は著しく少ないように思われます。
検挙に至るのが難しい理由について、まず警察庁にお伺いをいたします。
その上で、改正案の第百四十二条の七では、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽事項を公表してはならない旨の訓示規定が新設をされております。
公職選挙法に虚偽事項公表罪が既に存在する中でこの訓示規定を新たに設けた理由について、発議者にお伺いをいたします。
15櫻櫻井充(自民)
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
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逢沢一郎(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。
最近の選挙に関するSNS等の利用に関しましては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています。こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等…
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17櫻櫻井充(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
18藤藤井一博(自民)
自由民主党の藤井一博です。
ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。
その上で、数点御質問をさせていただきます。
まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお伺いをいたします。
インターネット上を含め、公職の候補者に係る虚偽事項の公表に関しては、既に公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項公表罪が適用され得るとなっております。令和七年の虚偽事項公表罪による検挙件数は十二件、十四名となっていますが、SNSを始めとしたインターネット上の情報流通の状況に鑑みれば、検挙件数は著しく少ないように思われます。
検挙に至るのが難しい理由について、まず警察庁にお伺いをいたします。
その上で、改正案の第百四十二条の七では、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽事項を公表してはならない旨の訓示規定が新設をされております。
公職選挙法に虚偽事項公表罪が既に存在する中でこの訓示規定を新たに設けた理由について、発議者にお伺いをいたします。
19重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。
個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽…
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鈴木英敬(自民)
新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます。
近時の国政選挙を始めとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねない、そういうものであると承知をしております。
そこで、現行の努力義務規定を第百四十二条の七第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの訓示規定を設けることとしたも…
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21藤藤井一博(自民)
御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。
続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。
SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。
選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の…
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