ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。
最近の選挙に関するSNS等の利用に関しましては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています。こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされたところでございます。
その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽・誤情報や候補者等への悪質な誹謗中傷等が見受けられました。
こうした状況を受けまして、衆参各会派を代表する議員で構成をされます選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。本法律案は、この各党協議会におきまして取りまとめられた内容を法制化するものでございます。
次に、本法律案の主な内容を説明申し上げます。
まず、公職選挙法の改正の内容について御説明をいたします。
第一に、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止をし、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしました。
第二に、インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成、改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則その旨を表示しなければならないといたしております。
第三に、選挙に関してインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない旨規定をすることといたしております。
次に、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の改正の内容について説明をいたします。
その内容は、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものでございます。
加えて、事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものといたしております。
あわせて、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年一回公表をすることといたしております。
最後に、本法律案の附則におきまして、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説の妨害行為への対応につきまして検討規定を設けることといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
13重重松弘教警察庁刑事局長
令和七年七月二十日に行われました第二十七回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。
選挙期日後九十日の令和七年十月十八日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料一にある表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で二百六十八件、三百十五人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の五十三件、五十九人と比べますと、件数は二百十五件増加し、人員は二百五十六人増加となっております。
罪種別に申し上げますと、買収二百三件、二百三十九人、自由妨害十九件、十八人、文書違反四件、七人、投票干渉十件、十二人、詐偽投票二十…
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14櫻櫻井充(自民)
以上で報告の聴取は終わりました。
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15櫻櫻井充(自民)
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
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- (上の発言)
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逢沢一郎(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。
最近の選挙に関するSNS等の利用に関しましては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています。こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされたところでございます。
その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽・誤情報や候補者等への悪質な誹謗中傷等が見受けられました。
こうした状況を受けまして、衆参各会派を代表する議員で構成をされます選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。本法律案は、この各党協議会におきまして取りまとめられた内容を法制化するものでございます。
次に、本法律案の主な内容を説明申し上げます。
まず、公職選挙法の改正の内容について御説明をいたします。
第一に、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止をし、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしました。
第二に、インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成、改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則その旨を表示しなければならないといたしております。
第三に、選挙に関してインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない旨規定をすることといたしております。
次に、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の改正の内容について説明をいたします。
その内容は、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものでございます。
加えて、事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものといたしております。
あわせて、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年一回公表をすることといたしております。
最後に、本法律案の附則におきまして、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説の妨害行為への対応につきまして検討規定を設けることといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
17櫻櫻井充(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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18藤藤井一博(自民)
自由民主党の藤井一博です。
ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。
その上で、数点御質問をさせていただきます。
まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお…
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19重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。
個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽…
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