お答え申し上げます。
衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
お答え申し上げます。
衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。 続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。 SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。 選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の…
お答え申し上げます。 まず、位置付けについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります。したがって、本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成又は改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書図画をリポストやシェアする場合には、当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります。なお、リポストやシェアをする者にとってAIを利用したものであるか客観的に一見して分からない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反すると…
大変丁寧な御答弁いただき、ありがとうございます。 時間的に最後の質問になると思いますので、簡潔に一点お聞きしたいと思います。SNS時代に合わせた主権者教育のアップデートで伺います。 総務省のデジタルポジティブアクションを始め、ICTリテラシーに係る既存の施策を一層推進するとともに、選挙運動の文脈では主権者教育が重要な役割を果たすと考えられます。 本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機とするため、主権者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の主権者教育の在り方について発議者…
お答え申し上げます。
衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。時間になりましたので、終わります。
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、本法案の作成に当たられました各党協議会の先生方に深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、二つの法案、公選法と情プラ法の新しい条文の解釈の関係などについて質問をさせていただきます。ちょっと細かい質問が続きますが、我々政治家にとって非常に重要な質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず一番でございますけれども、情プラ法二十七の二の第一項のこの必要な措置に、従来の情プラ法の侵害情報送信防止措置は含まれるのでしょうか。 つまり、我々、いろんな名誉毀損の情報が載っている場合に、削除…
本法案による情プラ法改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を義務付けております。 委員御指摘の、侵害情報であっても選挙の公正を害するおそれもある情報については、事業者が自らの判断で侵害情報送信防止措置、すなわち投稿の削除を実施した場合には、第二十七条の二第一項の必要な措置の一環と位置付けられることも排除されないというふうに考えられます。 なお、軽減措置の具体的内容については、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針…