御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
黒木理恵消費者庁審議官
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。
お答え申し上げます。
国立大学の入学料は国が定める標準額に基づきまして各法人で設定されるものでございますが、国立大学は標準額においては約二十八万円となっておりまして、私立大学の方につきましては設置者である学校法人において設定をされておりまして、文部科学省で実施をした調査では、令和七年度の平均額は約二十四万円となっております。
その額を踏まえて、消費者契約法では平均的な損害額というものがポイントになってくると思いますが、平均的な損害を超えない入学金の額というのは、どのように計算をして、一般的には幾らだと例えば消費者庁の方では認識をされているのか、大臣に伺います。