先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
黒木理恵消費者庁審議官
2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいか…
委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。 この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関…
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
- (上の発言)
先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。