村田享子 (立憲民主党)

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。

前後のやりとり

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