村田享子 (立憲民主党)

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る