じゃ、ちょっと切り口を変えたいと思います。
これ、事務、二〇二五年度金融行政方針というのが、金融庁さん自ら作って、これに基づいて金融行政やりますということを定めたものです、現行の方針です。(資料提示)
ここの二ポツの(2)のところで、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼の確保という項で書いてあるのが、近年、金融サービスを不正に利用した詐欺等や、金融機関や金融市場に関わる不祥事や不正が相次ぐ中で、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼を確保することが重要であると。特に、特に、金融機関における不正事案については、個別の事案に対する事実確認や不正発生原因の検証、再発防止策の策定や実施状況を確認すると書いているんです。また、悪質な事案は法令に基づく厳正な処分を行うとともに、類似事案の発生を未然に防ぐため、必要に応じて監督指針を改正するなど、モニタリングの高度化に取り組むとしているんですよ。
個別の事案に対する事実確認すると言っているんですけど、今のこの金融行政方針と石田局長の答弁の整合性についてちょっと認識をお示しください。
30石石田晋也金融庁監督局長
まさに私ども、この銀行が債務者との協議において適切な対応を行っているかということを確認する必要があり、そのために、個別にどういった債務者の状況になっていて、銀行とどういうやり取りになっているのかということについて、個々に私どもとしても確認をするということをやってきているところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、これ、銀行の対応が適切かということを確認し、指導監督するためにやっているものでございまして、最終的には、その当事者間での不法行為やあるいはそういったトラブルの解決を何か裁判所に代わるような形で我々が裁定するとかそういったことができる…
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31柴柴愼一(立憲)
済みません、その監督、指導監督するために必要じゃないかということを言っているんです。
私は、だから、法解釈について、そういう必要があるんじゃないかという問題提起をしていますが、一方的に自分たちの考えが正しいというふうに主張をするだけで、何らかの根拠を持って説明するというような御答弁になっていないというふうに思うんですが、なぜそれができないのかというようなことが、もし資料なり法解釈なりがあるんなら示していただきたいんですけど、それ、金融庁が認識しているというだけですよね。いかがですか。
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32石石田晋也金融庁監督局長
まさに銀行法を所管しております当庁としまして、この銀行法の運用におきまして、これもっと申しますと、いわゆる私法と行政法、公法との関係という問題になるかとも思いますけれども、銀行法を所管する私といたしまして、この銀行法の運用におきまして、先ほど申し上げているような銀行の対応として適切かどうかということを確認する、そのために必要な権限を行使する、そのために、先ほど委員から御指摘のあったような個別の債務者との協議の状況、どういった対応が行われているかと、こういったことは銀行の対応が適切かということを確認する観点から確認してまいっておるところでございますし、これ…
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- (上の発言)
33柴柴愼一(立憲)
じゃ、ちょっと切り口を変えたいと思います。
これ、事務、二〇二五年度金融行政方針というのが、金融庁さん自ら作って、これに基づいて金融行政やりますということを定めたものです、現行の方針です。(資料提示)
ここの二ポツの(2)のところで、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼の確保という項で書いてあるのが、近年、金融サービスを不正に利用した詐欺等や、金融機関や金融市場に関わる不祥事や不正が相次ぐ中で、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼を確保することが重要であると。特に、特に、金融機関における不正事案については、個別の事案に対する事実確認や不正発生原因の検証、再発防止策の策定や実施状況を確認すると書いているんです。また、悪質な事案は法令に基づく厳正な処分を行うとともに、類似事案の発生を未然に防ぐため、必要に応じて監督指針を改正するなど、モニタリングの高度化に取り組むとしているんですよ。
個別の事案に対する事実確認すると言っているんですけど、今のこの金融行政方針と石田局長の答弁の整合性についてちょっと認識をお示しください。
34石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今委員御指摘の二〇二五事務年度金融行政方針におきまして、個別の事案に関する事実関係や発生原因の検証、再発防止策の策定、実施状況を確認するといった記載は確かにしているところでございますけれども、ここで記載している趣旨というかは、金融機関におきまして不祥事案が発生した際に、金融機関が、その事案が、その金融機関においてその事案がなぜ発生したのか検証し、当該金融機関において再発防止のための態勢整備を求めるという趣旨でありまして、この金融機関と債務者の間の個々のこのいわゆる私法上の契約の変更、こういったものを求めると、あるいは命令をすると、…
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35柴柴愼一(立憲)
金融庁として報告徴求したりとか業務改善命令出したと。出しっ放しになっちゃっているんですよ。救済されていないんですよ。司法手続中に駄目って書いていないんですよ、銀行法には。何でも司法手続中だったら手出せないという姿勢がおかしいんです。行政として実態把握をして必要な対応をするということが大事だというふうに思います。
先日、私、消費者問題に関する特別委員会にも入っていまして、その視察で国民生活センターに伺ったんです。国民生活センターでは、苦情とか相談に基づいて、いろんな相談、テストをやっているんですよね。それは司法手続とは全く別で、こんな使い方をすると事故起…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今、お話を、議論を伺わせていただいておりました。
足下の状況を確認いたしましたところ、二〇二二年の二月に被害者弁護団から申立てがあった民事調停に関しては、対象となっていた全六百物件が調停成立若しくは調停外の和解により示談が成立したというふうには承知をしておりますが、この六百物件のうち、不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされた四百七物件の調停は、不法行為が成立しないことを前提として、返済プランについて誠実に協議をして、示談により解決を目指すことというのを内容とするものだというふうに私どもは理解をしているところでございます。その返済プランの策定状況…
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