済みません、その監督、指導監督するために必要じゃないかということを言っているんです。
私は、だから、法解釈について、そういう必要があるんじゃないかという問題提起をしていますが、一方的に自分たちの考えが正しいというふうに主張をするだけで、何らかの根拠を持って説明するというような御答弁になっていないというふうに思うんですが、なぜそれができないのかというようなことが、もし資料なり法解釈なりがあるんなら示していただきたいんですけど、それ、金融庁が認識しているというだけですよね。いかがですか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
済みません、その監督、指導監督するために必要じゃないかということを言っているんです。
私は、だから、法解釈について、そういう必要があるんじゃないかという問題提起をしていますが、一方的に自分たちの考えが正しいというふうに主張をするだけで、何らかの根拠を持って説明するというような御答弁になっていないというふうに思うんですが、なぜそれができないのかというようなことが、もし資料なり法解釈なりがあるんなら示していただきたいんですけど、それ、金融庁が認識しているというだけですよね。いかがですか。
お答え申し上げます。 個々の、私が申し上げたのは、個々の私法上の取引をめぐるトラブル、例えば不法行為があったかなかったかとか、そういったことにつきましては、あくまでも、当事者間の協議、交渉か、あるいは司法のプロセスを通じて解決されるものという理解でございまして、スルガ銀行のこのアパマン融資につきましても、まさに個別の債務者に対するこの不法行為に基づく解決金の有無、こういった問題につきましては、一件一件、この調停の中で協議が行われてきているというふうに承知しているところでございます。 また、解決金支払の対象外とされた物件につきましては、不法行為が成立し…
不法行為の認定をしてくれと言っているんじゃないんです。 そして、司法のプロセスというのはもう区切りが付いていて、現在は、調停に基づいて、被害者救済に向けて銀行と被害者の皆さんの個別協議の段階なんですよね。金融庁として、スルガが被害者に寄り添った対応がされるような、指導監督する立場なんですよ、今。行政のプロセスに入っているわけですよね。その金融庁として責任を全うするためには、被害者の個別事情、スルガ銀行の不正融資の実態を把握する必要があるというふうには思うんです。 銀行法の二十四条、これ資料徴求、二十五条では立入検査ですかね。それは、銀行の業務の健全か…
まさに私ども、この銀行が債務者との協議において適切な対応を行っているかということを確認する必要があり、そのために、個別にどういった債務者の状況になっていて、銀行とどういうやり取りになっているのかということについて、個々に私どもとしても確認をするということをやってきているところでございます。 ただ、繰り返しになりますけれども、これ、銀行の対応が適切かということを確認し、指導監督するためにやっているものでございまして、最終的には、その当事者間での不法行為やあるいはそういったトラブルの解決を何か裁判所に代わるような形で我々が裁定するとかそういったことができる…
済みません、その監督、指導監督するために必要じゃないかということを言っているんです。
私は、だから、法解釈について、そういう必要があるんじゃないかという問題提起をしていますが、一方的に自分たちの考えが正しいというふうに主張をするだけで、何らかの根拠を持って説明するというような御答弁になっていないというふうに思うんですが、なぜそれができないのかというようなことが、もし資料なり法解釈なりがあるんなら示していただきたいんですけど、それ、金融庁が認識しているというだけですよね。いかがですか。
まさに銀行法を所管しております当庁としまして、この銀行法の運用におきまして、これもっと申しますと、いわゆる私法と行政法、公法との関係という問題になるかとも思いますけれども、銀行法を所管する私といたしまして、この銀行法の運用におきまして、先ほど申し上げているような銀行の対応として適切かどうかということを確認する、そのために必要な権限を行使する、そのために、先ほど委員から御指摘のあったような個別の債務者との協議の状況、どういった対応が行われているかと、こういったことは銀行の対応が適切かということを確認する観点から確認してまいっておるところでございますし、これ…
じゃ、ちょっと切り口を変えたいと思います。 これ、事務、二〇二五年度金融行政方針というのが、金融庁さん自ら作って、これに基づいて金融行政やりますということを定めたものです、現行の方針です。(資料提示) ここの二ポツの(2)のところで、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼の確保という項で書いてあるのが、近年、金融サービスを不正に利用した詐欺等や、金融機関や金融市場に関わる不祥事や不正が相次ぐ中で、金融機関や金融市場の公正性、安全性に対する信頼を確保することが重要であると。特に、特に、金融機関における不正事案については、個別の事案に対する事実確…
お答え申し上げます。 今委員御指摘の二〇二五事務年度金融行政方針におきまして、個別の事案に関する事実関係や発生原因の検証、再発防止策の策定、実施状況を確認するといった記載は確かにしているところでございますけれども、ここで記載している趣旨というかは、金融機関におきまして不祥事案が発生した際に、金融機関が、その事案が、その金融機関においてその事案がなぜ発生したのか検証し、当該金融機関において再発防止のための態勢整備を求めるという趣旨でありまして、この金融機関と債務者の間の個々のこのいわゆる私法上の契約の変更、こういったものを求めると、あるいは命令をすると、…