井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。

また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、その発行等については引き続き資金決済法等に基づく規制が適用されることになります。

なお、お尋ねの地域通貨につきましては、例えば資金決済法上の第三者型前払式支払手段として発行され、地域内の様々な加盟店で利用可能となっている事例ですとか、あるいは銀行等が利用者から資金を受け入れ、決済や送金に利用可能なデジタルマネーを発行する事例があるというふうに承知しておりますけれども、こうしたサービスも今般の改正法案の対象とはしておりません。

暗号資産等の該当性につきましてはこれまでもガイドライン等によって明確化を図ってきたところでありますが、改正法案についても同様に明確化を行うとともに、ガイドライン等の周知に努めてまいりたいと思います。

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