そして、この際、また大臣の御認識を伺いたいんですが、ウクライナ戦争で対ロ経済制裁やって、ドル離れというのが起こってですね、ドルを持っているとリスクがあると。で、ドルを中心とする従来の国際通貨体制が非常に揺らいでいるといろんな方が指摘されておりますし、また、これ実際どうなるか分かりませんが、BRICS共通通貨構想が出たりとか、先般は、イランが原油決済、人民元か暗号資産でと要求したということもありまして、こういったドル離れ的な動きの中で、従来の法定通貨以外、円に対してもですね、についても支払決済手段の多様化が今後進んでいくというふうにも予想されるんですが、これまでのドル基軸通貨体制、まあペトロダラーの崩壊なんてことも言われていますけれども、あるいは国際的な通貨の在り方に関し今後起きるであろう変化について、大臣はどのような御見解をお持ちでしょうか。
松田学 (参政党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
また個人的に聞かせていただければと思います。
参政党の松田学です。 本日は、まずは暗号資産、金商法の対象にして、資金決済法の対象から外すことになったということで、この機会に、財政当局であり、かつ金融当局でも、金融行政当局でもある片山大臣に、通貨についての基本的な考え方についてお聞きしたいと思っております。 そもそも、通貨って何かと。いろんな説がありますけれども、人間社会を成り立たせる自己循環論法によって成り立っている三つのうちの一つだと。言語、法、貨幣がそれであるという見方がありまして、要するに、通貨というのは、誰もが受け取ると思っているから自分も受け取るという一種の共同幻想、社会における共同幻…
我が国の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律というのがありますが、それにおいて、通貨とは、貨幣と日本銀行が発行する銀行券の二つとされています。 委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。 委員お尋ねの仮想通貨から暗号資産への呼称変更というのもあったんですが、G20サミット等で国際的…
- (上の発言)
そして、この際、また大臣の御認識を伺いたいんですが、ウクライナ戦争で対ロ経済制裁やって、ドル離れというのが起こってですね、ドルを持っているとリスクがあると。で、ドルを中心とする従来の国際通貨体制が非常に揺らいでいるといろんな方が指摘されておりますし、また、これ実際どうなるか分かりませんが、BRICS共通通貨構想が出たりとか、先般は、イランが原油決済、人民元か暗号資産でと要求したということもありまして、こういったドル離れ的な動きの中で、従来の法定通貨以外、円に対してもですね、についても支払決済手段の多様化が今後進んでいくというふうにも予想されるんですが、これまでのドル基軸通貨体制、まあペトロダラーの崩壊なんてことも言われていますけれども、あるいは国際的な通貨の在り方に関し今後起きるであろう変化について、大臣はどのような御見解をお持ちでしょうか。
特定の通貨が広く利用されるということには、流動性、安全性の観点から通貨としての高い利便性を有するということが必要であると理解しております。この点、米ドルは、こうした通貨としての高い利便性を有するいわゆる基軸通貨として国際的に広く利用されていると認識をしております。 まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案される…
次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。 今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃ…
お答え申し上げます。 まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。 また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、…