次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。
今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃいけないのがブロックチェーンエコシステムとかトークンエコノミーだと私は思うんですけれども、これ萎縮させる懸念もあるんじゃないかということもちょっと心配しまして、そこでちょっと質問したいんですが、ブロックチェーン上で発行されるトークンには、これは一つの見方ではありますけれども、三つあると言われてきました。一つは、不特定の者との間で取引可能なペイメントトークン、まあビットコインなんかがそうですね。二つ目は、特定の価値に共鳴する人々の間で流通するユーティリティートークン、これはポイントトークンなんて言われることもありますね。それから三つ目は、有価証券などを電子化したセキュリティートークン。
今回の暗号資産、特定暗号資産ですね、この対象というのはいわゆるペイメントトークンに限定されていて、二番目に申し上げたユーティリティートークン的なものは対象外であるというふうに考えていいのかどうかですね。
例えば、今、ブロックチェーン上で特定の自治体がその地域の魅力などをバックに地域通貨を発行するということをやろうという機運がありますが、その場合、この特定の価値、地域の価値に共鳴する不特定の人々が購入すると、このトークンをですね、それで地域活性化につながるということが考えられると思いますけれども、この場合、この地域の中でだけ使用可能なトークンであるといったような限定があれば、いわゆる暗号資産でないということで、この法律の規制の対象にならないのかどうか。ならないのであれば、この地域通貨トークンは規制の対象外であると、逆にどんな場合に規制の対象になるかということを、そういう携わる自治体の方なんか、やっぱりどんな規制があるかよく分からないということでちょっとひるんじゃっているといった点もあるので、その辺りを明確にする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
95
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
我が国の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律というのがありますが、それにおいて、通貨とは、貨幣と日本銀行が発行する銀行券の二つとされています。
委員が御指摘になった様々なものがございますが、法定通貨と価値がリンクした支払手段につきましては、例えば、資金決済法上の電子決済手段、ステーブルコインや前払式支払手段、プリペイドカードはいずれも法定通貨ではなくて、法定通貨の価値と連動した価格で発行されることを前提とした決済手段というふうに制度上整理されております。
委員お尋ねの仮想通貨から暗号資産への呼称変更というのもあったんですが、G20サミット等で国際的…
この発言のページ
96
松田学(参政)
そして、この際、また大臣の御認識を伺いたいんですが、ウクライナ戦争で対ロ経済制裁やって、ドル離れというのが起こってですね、ドルを持っているとリスクがあると。で、ドルを中心とする従来の国際通貨体制が非常に揺らいでいるといろんな方が指摘されておりますし、また、これ実際どうなるか分かりませんが、BRICS共通通貨構想が出たりとか、先般は、イランが原油決済、人民元か暗号資産でと要求したということもありまして、こういったドル離れ的な動きの中で、従来の法定通貨以外、円に対してもですね、についても支払決済手段の多様化が今後進んでいくというふうにも予想されるんですが、こ…
この発言のページ
97
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
特定の通貨が広く利用されるということには、流動性、安全性の観点から通貨としての高い利便性を有するということが必要であると理解しております。この点、米ドルは、こうした通貨としての高い利便性を有するいわゆる基軸通貨として国際的に広く利用されていると認識をしております。
まさに、昨年の一月に現政権がアメリカで発足したと同時に、この暗号資産の非常に有益な価値について、これを活用してアメリカの成長につなげるというようなことを大統領が演説、おっしゃっておられて、かつ、今はもう成立しておりますが、いわゆるステーブルコイン等を念頭に置いた法律が既に同じ月には提案される…
この発言のページ
- (上の発言)
98
松田学(参政)
次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。
今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃいけないのがブロックチェーンエコシステムとかトークンエコノミーだと私は思うんですけれども、これ萎縮させる懸念もあるんじゃないかということもちょっと心配しまして、そこでちょっと質問したいんですが、ブロックチェーン上で発行されるトークンには、これは一つの見方ではありますけれども、三つあると言われてきました。一つは、不特定の者との間で取引可能なペイメントトークン、まあビットコインなんかがそうですね。二つ目は、特定の価値に共鳴する人々の間で流通するユーティリティートークン、これはポイントトークンなんて言われることもありますね。それから三つ目は、有価証券などを電子化したセキュリティートークン。
今回の暗号資産、特定暗号資産ですね、この対象というのはいわゆるペイメントトークンに限定されていて、二番目に申し上げたユーティリティートークン的なものは対象外であるというふうに考えていいのかどうかですね。
例えば、今、ブロックチェーン上で特定の自治体がその地域の魅力などをバックに地域通貨を発行するということをやろうという機運がありますが、その場合、この特定の価値、地域の価値に共鳴する不特定の人々が購入すると、このトークンをですね、それで地域活性化につながるということが考えられると思いますけれども、この場合、この地域の中でだけ使用可能なトークンであるといったような限定があれば、いわゆる暗号資産でないということで、この法律の規制の対象にならないのかどうか。ならないのであれば、この地域通貨トークンは規制の対象外であると、逆にどんな場合に規制の対象になるかということを、そういう携わる自治体の方なんか、やっぱりどんな規制があるかよく分からないということでちょっとひるんじゃっているといった点もあるので、その辺りを明確にする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
99井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まずもって、今般の改正法案では暗号資産の規制を資金決済法から金商法へ移管することとしておりますが、これまでの暗号資産の定義を変更するものではございません。したがいまして、いわゆるNFT、ノンファンジブルトークンなど、資金決済法上でも暗号資産に該当しないトークンについては改正法案の規制の対象とはなりません。
また、法定通貨の価値と連動した価格でブロックチェーン技術等を用いて電子的に発行され、発行価格と同額で償還を約する一定のものやこれに準ずるものについては、暗号資産ではなく、いわゆるステーブルコイン、法律上の電子決済手段に該当し、…
この発言のページ
100
松田学(参政)
これからいわゆるブロックチェーンに基づいたウェブ3の時代に移行していくという中で、このブロックチェーンで発行されるトークンというのは発展していくべきものだと思いますが、いわゆるトークンエコノミーというのは、特定の価値に共鳴する人々による多種多様なコミュニティー、これを発展させて、いわゆる市場経済とは異なるもう一つの次なる社会を形成していくと、これが次の日本のいろいろな課題解決にも貢献していくという意味で大きな役割を果たすんじゃないかと思うんですが、金融庁の政策として、こういった動きをサポートするということはお考えでしょうか。大臣の所見をいただければと思い…
この発言のページ
101
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ブロックチェーンの技術につきましては様々な場面で活用可能性が検討されておりまして、地域活性化の観点でも、例えばいわゆる地域通貨の発行や提供を通じた地域での消費喚起の取組等が行われてきておりまして、これ、私、二〇一八、二〇一九と地方創生担当大臣をやっておりましたけれども、こういった取組は本当に規模の小さいものから数えますとかなりの数がございまして、今もあちこちで行われていると思いますが、こうした創意工夫を凝らした取組を行うに当たりましては、金融規制に関わる法令等の適用関係にその自治体やあるいは地域コミュニティーが悩まれることもあろうかと当然思います。
金…
この発言のページ