松田学 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

次に、今回の法改正の対象、暗号資産というのがあるわけですが、暗号資産の基本はブロックチェーン。ブロックチェーンとは何かというのは、非常に理解が難しい、また理解が進んでいないところがあって、ただ、トークンというもの、最近トークンという名称についてもちょっと問題事案が発生して、ちょっとイメージが悪くなっているところもあるんじゃないかと心配しているんですが。

今回、暗号資産について、投資家保護のための規制強化、これはいいと思うんですけれども、その一方で、何か規制を強化しなければいけない、トークンはいろいろ問題があるというふうになりますと、これから発展しなきゃいけないのがブロックチェーンエコシステムとかトークンエコノミーだと私は思うんですけれども、これ萎縮させる懸念もあるんじゃないかということもちょっと心配しまして、そこでちょっと質問したいんですが、ブロックチェーン上で発行されるトークンには、これは一つの見方ではありますけれども、三つあると言われてきました。一つは、不特定の者との間で取引可能なペイメントトークン、まあビットコインなんかがそうですね。二つ目は、特定の価値に共鳴する人々の間で流通するユーティリティートークン、これはポイントトークンなんて言われることもありますね。それから三つ目は、有価証券などを電子化したセキュリティートークン。

今回の暗号資産、特定暗号資産ですね、この対象というのはいわゆるペイメントトークンに限定されていて、二番目に申し上げたユーティリティートークン的なものは対象外であるというふうに考えていいのかどうかですね。

例えば、今、ブロックチェーン上で特定の自治体がその地域の魅力などをバックに地域通貨を発行するということをやろうという機運がありますが、その場合、この特定の価値、地域の価値に共鳴する不特定の人々が購入すると、このトークンをですね、それで地域活性化につながるということが考えられると思いますけれども、この場合、この地域の中でだけ使用可能なトークンであるといったような限定があれば、いわゆる暗号資産でないということで、この法律の規制の対象にならないのかどうか。ならないのであれば、この地域通貨トークンは規制の対象外であると、逆にどんな場合に規制の対象になるかということを、そういう携わる自治体の方なんか、やっぱりどんな規制があるかよく分からないということでちょっとひるんじゃっているといった点もあるので、その辺りを明確にする必要があると思いますが、いかがでしょうか。

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