田原芳幸国税庁次長

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

実質的に食品の廃棄として行われるというのは具体的にどういうことかという問いというふうに理解いたしましたが、この点に関しましては、国税庁の方で質疑応答事例ということでホームページの方に公表しております。

その内容でございますが、食品の提供が、今ほど委員の方からありましたけれども、社内ルール等に従いまして廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであって、その提供する企業にとりまして実質的に食品の廃棄処理の一環で行われる取引であること、さらには、その提供する企業とフードバンク等との合意書などにおきまして、提供した食品の転売等の禁止でありますとか、その食品の取扱いに関する情報の記録や保存、結果の報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること、また、その企業におきまして提供した食品の使途が確認できること、こうした事実関係が確認できれば、実質的にその食品の廃棄であるということで損金算入が可能と、このような取扱いになっております。

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