田原芳幸国税庁次長

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

一般的に申しまして、企業等が自社製品などの資産を無償で提供した場合には寄附金として取り扱われまして、法人税法上の損金あるいは所得税法上の必要経費の額に全額を算入することはできない取扱いとなってございます。

他方、企業等がフードバンクなどに食品を提供した場合でございますが、これが実質的に食品廃棄として行われるものであれば、その提供に要した費用につきましては寄附金ではなく寄附金以外の費用として全額が損金又は必要経費の額に算入できる取扱いとなってございます。

前後のやりとり

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