杉久武 (公明党)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

今御説明いただきましたとおり、原則は寄附行為に当たる、寄附行為に当たるので、寄附金控除の限度の枠の中でということだと思うんですけれども、今大事なポイントをお示しいただいたなと思います。

実質的に商品廃棄に該当するような状況であれば、ある意味、限度なく損金算入できるという整理だったというふうに思うんですけれども、この実質的に商品廃棄というのはこういう理解でいいのか。例えば、商品を、食品を売る企業は、ある程度賞味期限の残日数が例えば一定期間をもう満たないものについては社内ルール上も廃棄するというプロセスがある、そういった状態になったものを例えばフードバンク等に提供する場合は、寄附の、寄附で損金算入、限度のある寄附ではなくて限度なく損金算入できる、こういう理解でよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。

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