田原芳幸国税庁次長

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今ほど御説明いたしました、その提供が実質的に商品廃棄として行われたものであるという要件を満たしておりましたら、その提供先が例えばNPO法人などの仲介団体に提供する場合でありましても、最終受益者への提供者であります子供食堂などへ直接提供する場合でありましても、その提供に要した費用につきましては寄附金以外の費用として全額を損金又は必要経費の額に算入できるという取扱いについては変わらないということでございます。

前後のやりとり

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