ありがとうございます。
JBICの方も非常に、私もお仕事をさせていただきましたが、審査能力高い方でありますので、是非、それらの方々の審査能力判断した上で、実行の可否、御検討いただければと思います。
続きまして、関税定率法の改正案について質問をします。
最初に、少額輸入貨物への対応について伺います。
本法律案では、少額輸入貨物について、個人使用のうち、個人使用貨物について課税価格を六割とする特例を廃止するとしています。また、消費税法改正案において、一万円以下の少額輸入貨物の消費税免税についても見直すとしています。
これらの改正に当たり、主に念頭にあるのはテムやシーインといった中国系ECの急拡大であろうと思います。これらのEC事業者が従来想定しなかった規模で拡大していることは、私も理解します。ただし、海外ECを利用する国内の消費者にとっては純粋な負担増になるわけであり、丁寧な議論と説明が必要です。その観点で幾つか質問をさせていただきます。
まず、課税価格への六掛けの廃止について伺います。
政府からは、インターネットの普及や海外旅行の一般化、国内小売業者との競争条件、不正利用への対応を挙げられています。確かに、制度が創設された昭和五十五年当時とは様々な環境が違うことは理解します。ただ、この特例が、商業輸入が卸売価格で仕入れられるのに対し、個人輸入は小売価格であり、課税価格の公平性を失するというのが理由です。
今日、業者が大量仕入れを行う卸売価格と個人がECで一個単位で買う小売価格では、本当に同水準になったのでしょうか。この点、政府はなぜ廃止を妥当と判断したのか、調査結果や具体的な根拠があれば、政府参考人に説明を求めます。
51田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今回想定しておりますのは、この海外事業資金貸付保険でございます。その保険につきましては、本邦外で行われるプロジェクトのために銀行などが実施する事業資金の融資などが、非常・信用危険に起因し償還の遅れが生じる損失をカバーいたします。
そのプロジェクトにつきましては、この日米戦略投資イニシアチブのプロジェクト、このリスク管理につきましては、日米の了解覚書に基づきまして、日米両政府の協議委員会における協議を通じて収支相償、償還確実性、また日本への裨益、メリットなどについて精査、確認して、適切なリスク管理を行うこととな…
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52原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
例えば、二〇二六年三月に発表された六兆円規模の次世代原子炉、SMRの建設案件があります。日立製作所やGEがテネシー州とアラバマ州でSMRを建設します。技術的、商業的に未確立な分野であり、建設コストの超過や規制変更など極めて高い事業リスクを内包しています。
また、五兆円のオハイオ州での天然ガス発電所案件。オフテーク契約があるから安全だと思われるかもしれませんが、その電力の買手は州政府ではなく、新しくデータセンターを建設するソフトバンクです。電力の最終使用者はオープンAIと言われています。AIは、アンソロピックやグーグルGemin…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
日米投資イニシアチブにつきましては、JBICによる出融資と、その今議論になっておりますNEXIの保証付きの民間金融機関融資の形で資金提供が行われるという、こういうスキームでございますが、今、経産省の方からもお話があったように、個別案件ごとの償還確実性がJBICでは求められ、それから勘定全体として収支相償が求められておりまして、NEXIも同様に収支相償が求められているから、個別具体的なプロジェクトが発表はされておりますけれども、法的な最終的な契約書ができているわけではないので、私が都度都度と担当者に指示しておりますところにおいては、きちっとチェックできる項…
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- (上の発言)
54原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
JBICの方も非常に、私もお仕事をさせていただきましたが、審査能力高い方でありますので、是非、それらの方々の審査能力判断した上で、実行の可否、御検討いただければと思います。
続きまして、関税定率法の改正案について質問をします。
最初に、少額輸入貨物への対応について伺います。
本法律案では、少額輸入貨物について、個人使用のうち、個人使用貨物について課税価格を六割とする特例を廃止するとしています。また、消費税法改正案において、一万円以下の少額輸入貨物の消費税免税についても見直すとしています。
これらの改正に当たり、主に念頭にあるのはテムやシーインといった中国系ECの急拡大であろうと思います。これらのEC事業者が従来想定しなかった規模で拡大していることは、私も理解します。ただし、海外ECを利用する国内の消費者にとっては純粋な負担増になるわけであり、丁寧な議論と説明が必要です。その観点で幾つか質問をさせていただきます。
まず、課税価格への六掛けの廃止について伺います。
政府からは、インターネットの普及や海外旅行の一般化、国内小売業者との競争条件、不正利用への対応を挙げられています。確かに、制度が創設された昭和五十五年当時とは様々な環境が違うことは理解します。ただ、この特例が、商業輸入が卸売価格で仕入れられるのに対し、個人輸入は小売価格であり、課税価格の公平性を失するというのが理由です。
今日、業者が大量仕入れを行う卸売価格と個人がECで一個単位で買う小売価格では、本当に同水準になったのでしょうか。この点、政府はなぜ廃止を妥当と判断したのか、調査結果や具体的な根拠があれば、政府参考人に説明を求めます。
55寺寺岡光博財務省関税局長
少額輸入貨物の課税特例、課税価格の特例制度は、御指摘のとおり、一九八〇年、当時珍しかった海外旅行の土産品等を念頭に、個人使用貨物と輸入される商業貨物の間の課税の公平性を確保する観点から法制化されたものでございます。
他方、本特例制度の導入から四十年以上が経過しておりまして、海外旅行は一般化した一方、越境ECサイトを利用して個人が商品を輸入することが容易となるなど、制度を取り巻く環境が大きく変化しているということでございます。
近年では、中国や香港、韓国などの国外事業者からの越境ECサイトを利用した個人使用貨物の輸入が急増しており、その際には本特例が適…
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56原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
次に、一万円以下の少額免税制度の見直しについて伺います。
現在、一万円以下の少額輸入貨物についても、消費税も関税も免除されているところ、消費税の免除をやめるというものです。より厳密には、購入者は引き続き免税だが、テム、アマゾンといった海外のEC事業者を納税義務者として消費税の納税義務を課し、結果として購入者は価格に含まれる消費税相当分を負担するという仕組みです。
なぜこのような増税を行うのか、まずその理由を政府参考人、御説明ください。
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57青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
国境を越えて行われる電子商取引につきましては、その商品の輸入者に消費税の納税義務を課しておりましたが、円滑な通関の観点から、一万円以下の貨物は原則免税とされております。
越境ECサイトの利用が、先ほどの関税局長からの御答弁にもありましたように、昨今拡大している中で、国内外の事業者間で競争上の不均衡が生じているとの課題は少額輸入貨物の免税制度についても同様でございます。
このため、令和八年度税制改正におきましては、円滑な通関を維持しつつ、国内外の事業者間の公平な競争環境を確保するために、国境を越えて行われる電子商取引のうち、一万円…
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