ありがとうございました。
二番の方をちょっと飛ばしまして、次にデザイナーベビーについてお伺いします。
ゲノム編集技術について最も大きな懸念の一つは、疾病の治療から能力や容姿の改変へと利用目的が広がることだと思います。いわゆるデザイナーベビーの問題です。ここでは、違法行為を防げなかった後に出生してしまった子供をどう保護するかという事後対応の点についてお伺いいします。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
違法なゲノム編集が国外や閉鎖的な環境で行われた場合、これはもう行われないと考える方がちょっと難しいかもしれないと思っての質問です。規制だけで完全に防止することには限界があります。仮に、能力向上を目的としてゲノム編集された子供が出生し、日本国内で生活することになった場合、その子供は、違法行為とは切り離して、一人の人間として尊厳と権利を保障されなければなりません。同時に、本人の健康や将来世代への影響を把握するため、長期的に医学的フォローが必要となる可能性もあります。
政府は、本人の権利やプライバシーを守りながら必要な医療的支援や長期的な医学的フォローアップをどのように行うのか。万一の場合を想定した相談窓口、遺伝カウンセリング、情報管理、差別防止を含めた基本方針を今から検討を始めるべきではないかと思いますが、政府の認識をお伺いします。
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猪瀬直樹(維新)
そこはよく分かったんですけれども、ただ、保険や雇用などの労働分野ですと救済措置がしっかりととられるということですけれども、結婚相手にゲノム情報を求めるなどの行為は十分な救済が図りにくいですよね。私人間の問題でもあり、なかなか公権力が介入するのは難しいところがあると思うんですけれども、個人のゲノム情報を簡単かつ安価で入手できる時代になった現在、このような差別が引き起こされないような、何か政府はその措置を講じるべきではないかというふうに思います。
こうしたゲノム情報に基づく差別を放置すると、冒頭に申し上げたような優生学的思想が再び広がる素地を醸成することに…
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岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
私は皮膚科医なんですが、この十年ほどは再生医療や抗老化医療の現場にも携わり、細胞培養加工施設、いわゆるCPCを含め、再生医療の現場を見てまいりました。現在では、細胞培養工程の自動化もかなり進み、生命科学の現場は人の手作業だけを前提とするものではなくなりつつあります。その自分の経験も踏まえ、最初の質問をいたします。
まず、罰則の対象についてなんですが、本法案第三条はヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止し、第十九条以下で違反行為をした者に対する罰則を定めております。
現在の胎内移植には、移植を直接行う医師だけ…
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101佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
刑罰を科す話でございますので、ちょっとここは丁寧に、特に丁寧にお答えしたいと思います。
まず、委員から御指摘いただいたように、まず第三条において禁止行為として、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内へ移植することを禁止するということを規定しております。それに対して、十九条で罰則規定として、その処罰の対象は、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内、体の中に、胎内に移植した者となっております。
御指摘いただいた、ちゃんとそこを分類して区別せよという点でございますけれども、移植を受けた者が移植した胚等がヒトゲノム編集胚と知らなかった、知ら…
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- (上の発言)
102
岩本麻奈(参政)
ありがとうございました。
二番の方をちょっと飛ばしまして、次にデザイナーベビーについてお伺いします。
ゲノム編集技術について最も大きな懸念の一つは、疾病の治療から能力や容姿の改変へと利用目的が広がることだと思います。いわゆるデザイナーベビーの問題です。ここでは、違法行為を防げなかった後に出生してしまった子供をどう保護するかという事後対応の点についてお伺いいします。
〔理事自見はなこ君退席、委員長着席〕
違法なゲノム編集が国外や閉鎖的な環境で行われた場合、これはもう行われないと考える方がちょっと難しいかもしれないと思っての質問です。規制だけで完全に防止することには限界があります。仮に、能力向上を目的としてゲノム編集された子供が出生し、日本国内で生活することになった場合、その子供は、違法行為とは切り離して、一人の人間として尊厳と権利を保障されなければなりません。同時に、本人の健康や将来世代への影響を把握するため、長期的に医学的フォローが必要となる可能性もあります。
政府は、本人の権利やプライバシーを守りながら必要な医療的支援や長期的な医学的フォローアップをどのように行うのか。万一の場合を想定した相談窓口、遺伝カウンセリング、情報管理、差別防止を含めた基本方針を今から検討を始めるべきではないかと思いますが、政府の認識をお伺いします。
103佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
まず、先ほど御質問、そして御答弁差し上げたとおり、元々禁止、罰則付きで禁止している行為でございますので、御指摘のようなケースが生じ得ることを想定するものではございません。で、多分、仮定の話はというふうになるんでしょうけど、ちょっと見方を変えて申し上げます。
もしかしたら将来これが臨床応用されることを社会的にもお認めいただいた場合、合同会議において、先ほど大臣から申し上げました、将来の臨床利用、この観点での是非に関して御議論いただいております。その際には、生まれてきた子の生涯にわたる安全性や新たに生じてくる課題を検証する際には、プライバシーを守りつつ、世…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。やはり、子供のというか、権利ですね、人権というものは明確に切り分けて考えられると有り難いと思っております。
さて、この再生医療の現場では、人の応用に至るまで、動物実験や基礎研究の長い積み重ねがあるということを今まで自分で見てまいりました。
ゲノム編集についても、人の能力や性質の改変に応用される知見、まず動物研究の中で蓄積されていく可能性があると思います。動物を対象とするゲノム編集研究は一律に禁止されておらず、既に牛、豚、羊、魚などにおいて生産性に関わる形質の改変、感染症への抵抗を持つ動物の作成、人の疾患を研究するための動物モデル…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、本法案を議論いたしました合同会議による議論の整理におきましては、御指摘のエンハンスメントに関して、エンハンスメント目的に利用される可能性についても許容するのかについての国民的な議論がなされていないとの御指摘をいただいております。
このエンハンスメントは、一般的には運動能力や知的能力のような人の性質や能力を人為的に向上させたり増強したりすることを指すものと認識をしておりますが、委員から今御指摘のあったとおり、そもそも何がエンハンスメントに該当するのか、そういった点、線引きの問題もあろうかと思いますが、重要な観点であります。
今後、臨床利用の是非に…
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