佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

刑罰を科す話でございますので、ちょっとここは丁寧に、特に丁寧にお答えしたいと思います。

まず、委員から御指摘いただいたように、まず第三条において禁止行為として、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内へ移植することを禁止するということを規定しております。それに対して、十九条で罰則規定として、その処罰の対象は、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内、体の中に、胎内に移植した者となっております。

御指摘いただいた、ちゃんとそこを分類して区別せよという点でございますけれども、移植を受けた者が移植した胚等がヒトゲノム編集胚と知らなかった、知らなかった場合は罰則の対象とならないと。一方で、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植するよう唆して実行した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等であるとあらかじめ知りながら移植を受けた場合などは、共同正犯や教唆犯又は幇助犯として罰則の対象となり得るということを想定してこの法案を提出しているところでございます。

前後のやりとり

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