向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

優越的地位の濫用につきましては、一般論といたしまして、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響等を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、独占禁止法上問題となります。また、フリーランス・事業者間取引適正化等法においても買いたたき等を禁止しているところでございます。

これらの行為のより具体的な考え方につきましては、独占禁止法等のガイドラインや、昨年九月に策定した実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針において示しているところでございます。

公正取引委員会におきましては、独占禁止法等に違反する行為に対しまして厳正に対処することとしております。

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