天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

代読します。

この人は自分の言うことに何でも従う、あるいは、自分はこの人に何でも命令できるという関係に陥ったとき、両者の関係性は極めていびつなものに転落し、やがて腐敗すると思います。それを食い止めるのが人権規範であり、憲法上の諸原則です。あらゆる商取引は客観的に見て公平公正でなければならないし、何人も他人を物扱いしてはならないはずです。あらゆる取引の現場でその原則を貫徹せよと命じているのが公正取引委員会の独占禁止規定です。その際に強固な基盤となるのが、公正、平等に裏打ちされた自由な議論なのではないでしょうか。そのことを強く指摘して、次の質問に行きます。

本法案とは直接関連しませんが、年金の併給調整について質問します。天畠事務所にも、障害年金と遺族年金との併給をめぐる問題に関して様々な相談が寄せられています。

日本では一人一年金の原則があります。政府はその理由として次の三点を挙げています。

まず一つは、生活の保障における重複支給を防ぐためです。二つ目は、公平性の確保、年金制度は加入者全ての保険料を財源にして成り立っていることから、特定の人が複数の年金を全額受け取れるようにしてしまうと、他の受給者との間で不公平が生じるとしています。三つ目は、限られた財源を長期的に維持していくという財源維持のためです。いずれの理由も一見もっともな意見に聞こえるかもしれませんが、これは入口段階で大きな間違いを犯していると思います。

〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕

そもそも、全ての年金給付は、それぞれ別個の目的と、それらを実行するための給付内容が決められているので、一人一年金を入口にすること自体がおかしいと思います。例えば、複数の年金の併給が必要となるような状況では、稼得能力の喪失が重複することがあります。その場合、家計の圧迫や困難の増加などといった当事者の不利益は生活破壊的レベルまで増大します。それにもかかわらず、給付を合算せず、一方を停止ないしは減額させることは、不利益の増大部分は受給者が受け止めて耐え忍べと宣告しているのに等しいのではないでしょうか。憲法二十五条が保障する健康で文化的な最低限度の生活並びに国民年金法第一条が規定する健全な国民生活の維持及び向上を踏みにじるものと考えます。

政府はこの際、この一人一年金という制度から根本的に脱却すべきと考えますが、上野大臣、いかがでしょうか。

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