今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。
また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着や経験を積むことにもつながって、労災の防止にも一定寄与することになるのではないかということも提案をしておきたいというふうに思います。
そして次に、特別加入制度の法定化について伺います。
特別加入制度は、労働者に準じた働き方をしている自営業者に対して、本人が保険料を自己負担をし、団体を通して任意で労災保険に加入することができるものです。これまで通知で対応していましたけれども、今回、法的に規定をします。
同制度は一九六五年に創設されてから、建設業の一人親方や個人タクシー等の一部の事業等に限られていましたけれども、二〇二一年に芸能関係作業従事者やITフリーランス等も対象となって、二〇二四年十一月からは、企業等から業務委託を受けているフリーランス、いわゆる特定フリーランス事業については、業種、職種を問わず特別加入することができるようになりました。
特別加入制度を法的に規定する意図や方向性として、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けて、今後更に特別加入が広がっていくことを想定し、その基盤として同制度が重要となっていくこと、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みの法令の根拠がないことから、規定を設けるとしています。
フリーランスは個人請負のために、仕事の発注者と雇用契約でないことを理由に、労働法制の保護の対象外にされて無権利状態に置かれてきましたけれども、労働者としての保護を進めようとする、そういう点では前進はあると思います。しかし、特別加入は任意でもあり、保険料も本人が負担することに変わりはないだけではなくて、労働三権等も保障されておらずに、まだまだ不十分です。
自ら望んでフリーランスという働き方を選択されている方もいる一方で、安定した雇用の減少や、本業だけでは生活できない、そういう低賃金を背景とした結果、不安定な働き方や副業を余儀なくされている人も少なくありません。また、企業が雇用責任を回避するために、労働者を個人事業扱いする請負偽装の問題もあります。
本来であれば、安定した雇用関係の中で十分な賃金を得て働くことができるようにするべきですけれども、政府は、雇用関係によらない働き方の拡大を進めており、こうした拡大に伴って生じた問題に対して部分的な対応にとどまった改正だと言えると思います。一定の基準に該当する場合、労働者性の推定やプラットフォーム企業を雇用主に推定する、そういうことをするべきではないでしょうか。
また、特別加入の法定化により、労災保険の加入者が今後増えていくことが想定されますけれども、保険料逃れのために偽装請負が増加する、そういう懸念もあります。厳しく対処する必要があると思いますけれども、どのように実効性を担保していくのか、お答えください。
187岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険法は労働者を使用する事業を適用事業としておりますが、労働者に該当するか否かにつきましては、働く場所と時間が指定、管理をされているかなど労働の実態を考慮をして、必ずしもその契約の名称だとかにとらわれるわけではなく、実態によって判断をしていくという考え方でございます。
この個別のケースごとの総合判断となりますが、その上で、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象となるというものでございます。
また、労働者に客観的に該当するにもかかわらず労働保険の成立手続を怠っていた場合には、原則として時効の範囲内…
この発言のページ
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白川容子(共産)
時間の指定ですとか場所の管理等の要件を勘案をして総合的に判断するということですけれども、どのように労働者性を的確に把握するのかということとともに、労災防止の取組も一層重要さが増してきているというふうに思うんです。
農業における労災の発生も、就業者十万人当たり死亡事故者数も上昇傾向で、他産業と比べても高い状態が継続しています。
二〇二四年の要因別の死亡事故発生状況を見ますと、農業機械作業によるものが百五十六人と全体の半分以上で、その要因は、機械の転落、転倒が八十二人、五二・六%を占めています。特徴的なのは、この死亡者数の年齢構成なのですけれども、やはり…
この発言のページ
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、労働災害防止対策でありますけれども、農業での労働災害防止対策については、災害発生事業場等への指導などに加えまして、事故の多い高所作業での墜落防止、農業機械の転落防止、刈り払い機による切れ、こすれの防止等について、農水省と連携をして事業者、労働者それぞれが講ずべき対策を分かりやすくまとめた研修資料を作成をいたしまして、その周知に努めているところであります。
また、労働者性の判断でございますけれども、先ほど局長からも答弁がありましたけれども、労働者に該当するか否かについては、働く場所と時間が指定、管理されているかなど実態に関する諸要素を勘案して総合的…
この発言のページ
- (上の発言)
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白川容子(共産)
今後、労働者性の判断に関するリーフレット等を作成するということでありますけれども、現場に混乱が生じないようにしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
でも、そもそもなぜここまで農業の担い手が減少してしまったのかと。私は、農業で生計を立てることが難しいために担い手が減ってしまっているのだろうというふうに思います。労災の適用の義務化など、やっぱり、雇用環境を整えることも必要ですけれども、他産業に比べて遜色のない収入が得られることにすることこそが求められていると思います。
また、継続的に事業が行われるように、こういうところを手厚くすれば人の定着や経験を積むことにもつながって、労災の防止にも一定寄与することになるのではないかということも提案をしておきたいというふうに思います。
そして次に、特別加入制度の法定化について伺います。
特別加入制度は、労働者に準じた働き方をしている自営業者に対して、本人が保険料を自己負担をし、団体を通して任意で労災保険に加入することができるものです。これまで通知で対応していましたけれども、今回、法的に規定をします。
同制度は一九六五年に創設されてから、建設業の一人親方や個人タクシー等の一部の事業等に限られていましたけれども、二〇二一年に芸能関係作業従事者やITフリーランス等も対象となって、二〇二四年十一月からは、企業等から業務委託を受けているフリーランス、いわゆる特定フリーランス事業については、業種、職種を問わず特別加入することができるようになりました。
特別加入制度を法的に規定する意図や方向性として、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けて、今後更に特別加入が広がっていくことを想定し、その基盤として同制度が重要となっていくこと、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みの法令の根拠がないことから、規定を設けるとしています。
フリーランスは個人請負のために、仕事の発注者と雇用契約でないことを理由に、労働法制の保護の対象外にされて無権利状態に置かれてきましたけれども、労働者としての保護を進めようとする、そういう点では前進はあると思います。しかし、特別加入は任意でもあり、保険料も本人が負担することに変わりはないだけではなくて、労働三権等も保障されておらずに、まだまだ不十分です。
自ら望んでフリーランスという働き方を選択されている方もいる一方で、安定した雇用の減少や、本業だけでは生活できない、そういう低賃金を背景とした結果、不安定な働き方や副業を余儀なくされている人も少なくありません。また、企業が雇用責任を回避するために、労働者を個人事業扱いする請負偽装の問題もあります。
本来であれば、安定した雇用関係の中で十分な賃金を得て働くことができるようにするべきですけれども、政府は、雇用関係によらない働き方の拡大を進めており、こうした拡大に伴って生じた問題に対して部分的な対応にとどまった改正だと言えると思います。一定の基準に該当する場合、労働者性の推定やプラットフォーム企業を雇用主に推定する、そういうことをするべきではないでしょうか。
また、特別加入の法定化により、労災保険の加入者が今後増えていくことが想定されますけれども、保険料逃れのために偽装請負が増加する、そういう懸念もあります。厳しく対処する必要があると思いますけれども、どのように実効性を担保していくのか、お答えください。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。
そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。
その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準…
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白川容子(共産)
一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。
最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。
メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。
メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いに…
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