上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

労働者該当性につきましては、先ほど来答弁をさせていただいているとおりでございますけれども、雇用契約によらずに働く場合に、業種、業態によって指導、指揮監督の態様なども様々でありますので、やはり総合的に個々の労働実態を踏まえて判断することが必要であります。

そのためには、個々の労働実態を踏まえずに労働者性を判断することや、プラットフォームを提供する企業を一律に使用者と判断することは適切ではないと考えているところであります。

その上で、形式上は請負や委任の契約形態となっていても、特別加入を希望される方が実態として労働者と同様の働き方をしている場合は労働基準法の労働者に該当しますので、特別加入するのではなくてその事業場の労災保険に加入することになります。改正法の施行に向けましては、特別加入団体に対して、こうした取扱いについてしっかり周知をしていきたいと考えております。

また、先ほど申しました、申し上げました自己チェックシートなどを配付をいたしまして、これを特別加入申請時において確認することや、労働者性があるのではないかと疑われるような事案を把握した場合には、労働基準監督署等に相談するよう促すことなどの対応を求めることを検討しているところであります。

前後のやりとり

187の発言を見る

195の発言を見る