困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか。
改めて、相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。
2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか。
改めて、相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。
代読します。 確かに、改正案では、中核機関を法的な組織に格上げしていることや意思決定支援に配慮していることなどは評価できます。しかし、問題は、意思決定が適切に行われていることをどのように担保するかです。配慮では不十分なのです。そのためには新たな仕組みが必要になります。この点、二〇二五年三月にまとまった第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書で重要な指摘がありました。その一つが、意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能の確立です。 日弁連の意見書では、この相互牽制機能について次のように説明しています。相互牽制機能では、日常生活自立支援事…
御指摘の相互牽制機能についてですけれども、成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書において、意思決定支援の確保に関連して、本人を支援するチーム支援においては、協働しつつ、相互に牽制し合う相互牽制機能を確立することの必要性を指摘しているものと承知をしております。 厚生労働省においては、令和七年度まで実施した持続可能な権利擁護支援モデル事業において、相互牽制機能を確保するため、生活支援と意思決定支援を行う主体を分けて、日常的金銭管理と意思決定支援を行う取組を市町村において実施してきたところであり、先生から御提出のあった資料についてもその例の一つだとい…
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか。
改めて、相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。
支援者以外の立場で本人に寄り添うことにより、支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うことは有用だと認識をしています。 本人の利益になるように効果的な意思決定支援を進めるためには、中核機関を始めとする権利擁護支援の実施主体の体制整備、これを進めることが必要であることや、標準的なノウハウの共有を図る必要がありますので、現在直ちに法制化することはなかなか難しいとは考えておりますが、その上で、令和七年度の補正予算によって新たに実施している事業、中核機関コーディネート機能強化事業では、支援者とは別の立場から本人に寄り添って意思決定を行う者と本人とのマッチング…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
大臣、相互牽制機能の導入を前提とした取組という理解でよろしいでしょうか。