大臣、相互牽制機能の導入を前提とした取組という理解でよろしいでしょうか。
天畠大輔 (れいわ新選組)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
前後のやりとり
困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか。
改めて、相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。
支援者以外の立場で本人に寄り添うことにより、支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うことは有用だと認識をしています。 本人の利益になるように効果的な意思決定支援を進めるためには、中核機関を始めとする権利擁護支援の実施主体の体制整備、これを進めることが必要であることや、標準的なノウハウの共有を図る必要がありますので、現在直ちに法制化することはなかなか難しいとは考えておりますが、その上で、令和七年度の補正予算によって新たに実施している事業、中核機関コーディネート機能強化事業では、支援者とは別の立場から本人に寄り添って意思決定を行う者と本人とのマッチング…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
- (上の発言)
大臣、相互牽制機能の導入を前提とした取組という理解でよろしいでしょうか。
相互牽制機能の重要性については、先ほどから申し上げているとおりであります。ただ、それを実行するには様々な課題があるというのは局長からも答弁をしたとおりでありまして、その課題の整理なり解決に向けてどういうことができるかということを研究していくことが必要だと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
検討をよろしくお願いします。代読お願いします。 繰り返しですが、改正法案の第五条二項にある利用者の意思決定の支援に配慮するという文言は、事業者の一般的な配慮の努力義務にすぎず、相互牽制機能とは制度的な仕組みの有無において別物です。 例えば、現状で、権利擁護も担う権利擁護相談支援センターという名称になる予定の中核機関と、サービスを提供する日常生活自立支援事業、日自の実施主体をいずれも地域の社会福祉協議会が受託しているケースがあります。本来、互いにチェックすることが求められる二つの機能を同じ実施主体が担うのでは、利益相反を疑われても仕方がありません。意思…