鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

御指摘の相互牽制機能についてですけれども、成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書において、意思決定支援の確保に関連して、本人を支援するチーム支援においては、協働しつつ、相互に牽制し合う相互牽制機能を確立することの必要性を指摘しているものと承知をしております。

厚生労働省においては、令和七年度まで実施した持続可能な権利擁護支援モデル事業において、相互牽制機能を確保するため、生活支援と意思決定支援を行う主体を分けて、日常的金銭管理と意思決定支援を行う取組を市町村において実施してきたところであり、先生から御提出のあった資料についてもその例の一つだというふうに承知しております。

一方で、その過程で確認された課題として、同じく中間検証報告書では、日常的金銭管理サービス事業者の確保が困難であり、意思決定サポーターや監督、支援団体に期待される具体的な役割、立ち位置が明確にならないですとか、意思決定サポーターの養成がなかなか進まない、こういったような課題が指摘されたところでございます。

私どもといたしましても、支援者以外の立場で本人に寄り添うことにより、支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うこと、これは有用だというふうに認識をしておりますが、モデル事業において指摘された課題を踏まえれば、本人の利益になるよう効果的な意思決定支援を進めるには、中核機関を始めとする権利擁護支援の実施主体の体制整備を進める必要があることですとか、標準的なノウハウの共有を図る必要があることから、御指摘のような仕組みを直ちに法制化することは困難というふうに考えた次第でございます。

なお、意思決定支援の確保の観点からは、本法案においては、福祉サービスの提供者等に当たって、利用者の意思決定支援に配慮する旨の規定を盛り込んでおります。また、本人を支援するチーム支援において、意思決定支援を確保するためには、後見人等を含む支援者がチームを編成し、本人を交えたミーティング等を行うことなどにより、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定ができるようにすることが重要である、このように考えているところでございます。

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