済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。
患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。
患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
ありがとうございます。
お時間になりましたので、終了させていただきます。本日、かなり前向きな御答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。
公明党の川村雄大でございます。 ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。 医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。 医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づ…
お答えをさせていただきます。 我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。 今回の統計特例、統計作成等の特例におきま…
済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。
患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。 患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に…
外部提供、第三者提供などを行う際に介在する外部事業者がいた場合の責任の所在についての御質問でございました。 まず、提供元の医療機関が外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、当該医療機関が、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。 仮にでございますけれども、データを介在する当該外部事業者における不作為、安全管理措置をしっかりしないとかそういうことも含めまして、不作為によって提供しようとした医療データが漏えいしてしまった…