小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答えをさせていただきます。

我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。

今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため、本人が提供元に対する提供停止等を無条件で請求できることとはしておりません。

他方で、利用停止請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に加えまして、本人の権利利益が害されるおそれがある場合につきましても、現行法に基づきまして請求することができることになっております。そのため、本特例が導入された場合であっても、本人は、引き続き、現行法の規定に基づきまして、提供先に対する利用停止請求であるとか、提供元に対する第三者提供の求めを行うことも可能になっております。

このように、今回の改正案でございますけれども、現行の個人情報保護法の基本的考え方を踏まえまして適切な本人関与の機会が確保されたものでございまして、憲法及び他法令との整合性につきましても問題ないものと考えております。

前後のやりとり

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