お答えをさせていただきます。
我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。
今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため、本人が提供元に対する提供停止等を無条件で請求できることとはしておりません。
他方で、利用停止請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に加えまして、本人の権利利益が害されるおそれがある場合につきましても、現行法に基づきまして請求することができることになっております。そのため、本特例が導入された場合であっても、本人は、引き続き、現行法の規定に基づきまして、提供先に対する利用停止請求であるとか、提供元に対する第三者提供の求めを行うことも可能になっております。
このように、今回の改正案でございますけれども、現行の個人情報保護法の基本的考え方を踏まえまして適切な本人関与の機会が確保されたものでございまして、憲法及び他法令との整合性につきましても問題ないものと考えております。
137大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
先生御指摘のようなその紹介、逆紹介といった地域との連携、これ極めて重要だろうというふうには思っております。
御指摘をいただきました現況報告書でありますけれど、これは全ての拠点病院等から悉皆的にがん医療提供体制等の状況について報告をいただいているものでございます。病院等の事務負担を考慮して、報告する項目というものを事前に設定されているというものであります。
今後、粒子線治療のアクセス状況ですとか粒子線治療施設との紹介、逆紹介の好事例の実態把握、こういったことにつきましては、次期がん対策推進基本計画における指標として位置付けるかど…
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138原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
お時間になりましたので、終了させていただきます。本日、かなり前向きな御答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。
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139
川村雄大(公明)
公明党の川村雄大でございます。
ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。
今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。
医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。
医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づ…
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- (上の発言)
140小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。
今回の統計特例、統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されているため、本人が提供元に対する提供停止等を無条件で請求できることとはしておりません。
他方で、利用停止請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合に加えまして、本人の権利利益が害されるおそれがある場合につきましても、現行法に基づきまして請求することができることになっております。そのため、本特例が導入された場合であっても、本人は、引き続き、現行法の規定に基づきまして、提供先に対する利用停止請求であるとか、提供元に対する第三者提供の求めを行うことも可能になっております。
このように、今回の改正案でございますけれども、現行の個人情報保護法の基本的考え方を踏まえまして適切な本人関与の機会が確保されたものでございまして、憲法及び他法令との整合性につきましても問題ないものと考えております。
141
川村雄大(公明)
済みません、ありがとうございます。私のちょっと理解が違ったかもしれません。
患者さんがあらかじめ病院に対して、私の情報は統計特例に基づいても出さないでほしいと言った場合には、その患者さんの情報というのは提供されないということでよろしいんですか。
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142小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
今御説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害されるおそれがある場合には請求ができるということになっておりまして、これは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。
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143
川村雄大(公明)
明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。
患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に…
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