川村雄大 (公明党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

公明党の川村雄大でございます。

ちょっと時間もありませんので、早速質疑に入らせていただきたいと思います。

今日は、個人情報保護法改正における医療情報の取扱いについて伺いたいと思います。

医療における要配慮個人情報の二次利用、つまり研究とか統計とかに使うための二次利用ですけれども、これ、これまでも厚労省も中心となって、次世代医療基盤法とか公的データベースの二次利用等において、匿名、仮名加工、それから関与する業者の国による認定制度など、幾重にも慎重な制度運用が重ねられてきたというふうに思っております。

医療現場においては、医師は、医師法二十四条に基づきカルテを作成、保存をし、刑法百三十四条に規定された守秘義務が課されております。また、憲法十三条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由が保護されると規定されてございます。

今般の改正においては、統計特例の下であれば、本人同意なく要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないでほしいと事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。

まず、この点について、他の既存の法体系や憲法との整合性はあるんでしょうか。

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