川村雄大 (公明党)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

明らかに、違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。

患者さん、私、医療現場におりました感覚で言いますと、やっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報というのは、先生、医者にだから話しているわけで、医療従事者を信用して話しているわけで、それ以外にはなかなか使ってほしくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも、統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から加工されて出るデータにおいては確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども、医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に複数の事業者が介在することもこれはあり得るわけでございまして、これは決算委員会でも聞いたとおりですけれども、そこにおいて不作為に漏えいや逸失するリスクというのはあるわけでありますけれども、その場合の責任の所在はどこになるんでしょうか。

前後のやりとり

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