上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

まず、血液は人の生命を維持していくために不可欠なものですので、一人から採血できる量には限界がある、そうしたものでありますので、むやみに採血を許すべきではなくて、具体的な医療上の必要性が認められる場合に限定をするべきものである、これは血液法の考え方でもございます。血液法自体はこのような考え方に立っておりまして、業として採血等を行える範囲が規定されております。具体的には、再生医療等製品等や研究用具を製造すること、治療行為を行うことでございますが、そうした目的以外で採血することは現行法では認められておりません。

いろんな御指摘があろうかと思いますが、血液法の規制の在り方については、限りがある人の血液の適正利用を図るという法目的とiPS細胞に関する医学的な有用性を含めた具体的な医療ニーズや事業化の可能性を比較考量しながら検討していく必要があろうかと考えています。

前後のやりとり

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