まあ、そこまでしか今の厚労省は答えられないかもしれないけれども、イスタンブール宣言の趣旨を鑑みと言うんだったら、不透明な臓器の提供があるような国、それが国際社会で言われている国について規制するのが当たり前じゃないですか。それが趣旨を生かすということじゃないんですか。これはただ口だけ言っているんですよ。で、百七十五名も行っているんです、中国へ。
私は、そういったことを考えると、今、台湾や欧州の一部の国々、例えばイスラエル、スペイン、イタリア、先ほど資料を渡しました、臓器売買や不透明な渡航移植に関与、あっせんした医療関係者に対し、医師免許の取消しや刑事罰を科す法整備が完了しているんですね。ここまでやっているんです。そういうことをあっせんしたお医者さんの医師免許も取消しなんです。これ、死刑だよね、一種の。さらに、禁錮まで。
日本は、臓器移植に関する法律で臓器売買禁止の規定はあるけれども、国外で発生した不透明なあっせん行為に対する網の目が極めて緩いと世界から批判されているんですよ。私は、台湾の事例のように、自国の医師が中国での不透明な臓器移植に関与、加担した場合は厳格な刑事罰や医療免許の取消しといった厳しい処分を下す法的な仕組みが必要だと考えております。
我が国においては、医療関係者が臓器収奪のリスクが極めて高い中国への渡航移植に関与することを防ぐため、現行の臓器移植法や関係法令の不備を認め、国際水準に合わせた海外渡航移植の申告義務化や、又は臓器入手ルートの不透明な国への渡航移植へのあっせん加担者への厳罰化に向けた法整備、検討すべきではないかと考えてございます。
臓器移植法は議員立法ではございますけれども、厚労省としても、しっかりこの問題、問題意識を持って、やっぱり調査ももうちょっとしっかり、まず渡航、海外で、行った人たちの、移植した人たちにきちっと申告をしてもらう、どこの国、どこの病院って。そして、その中で、やっぱり、例えば中国の不透明な臓器の、入手ルートがはっきりしないところ、はっきりしているところはいいんですよ、はっきりしないところは、イスタンブール宣言に従って、もう少し、申告も義務化して、やっぱりそれをあっせんしたような関係者へのきちっと罰を加えるような仕組みというものを厚労省としても考えていただきたいと、こう考えておりますので、大臣の御所見を伺います。
11大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会と連携をいたしまして、先生御指摘の臓器移植後の患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象として、海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を行っております。
その当該調査の結果によりますと、令和五年三月三十一日現在ではありますが、移植後の外来通院患者、今、三万一千六百八十四名のうち、海外で移植を受けた患者の数が五百四十三名でございました。そのうち中国で移植を受けた方が百七十五名でございまして、内訳といたしますと、腎臓移植を受けた方が百四十名、肝臓移植が三十四名、心臓移植が一名…
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山田宏(自民)
海外移植を受けた方の実態調査をすると三割が、百七十五名が中国。中国で移植をするということは、さっき私がお話ししたようなことなんですよ。誰かを殺して、そして自分が移植を受ける、それなんですね。言わば殺人の加担なんですよ、これは。
この不透明な中国における臓器移植に健康保険を適用しているということの是非について、厚労省はどのようにお考えなのか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、海外で臓器移植を受けられた場合に、その医療保険の適用についてはこれまで一定の基準を通知でお示しをしてまいりました。国内の待機状況に鑑み、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いことなど、その要件を満たした場合には我が国の医療保険の対象としているところであります。
このように、現在でも一定の要件を満たした場合に限った取扱いをしておりますが、まずは臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言の趣旨にのっとって、国内における臓器移植の推進などを適切に推進、進めていくことが重要だと考えております。
引き続き、希望する方が国内で移…
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- (上の発言)
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山田宏(自民)
まあ、そこまでしか今の厚労省は答えられないかもしれないけれども、イスタンブール宣言の趣旨を鑑みと言うんだったら、不透明な臓器の提供があるような国、それが国際社会で言われている国について規制するのが当たり前じゃないですか。それが趣旨を生かすということじゃないんですか。これはただ口だけ言っているんですよ。で、百七十五名も行っているんです、中国へ。
私は、そういったことを考えると、今、台湾や欧州の一部の国々、例えばイスラエル、スペイン、イタリア、先ほど資料を渡しました、臓器売買や不透明な渡航移植に関与、あっせんした医療関係者に対し、医師免許の取消しや刑事罰を科す法整備が完了しているんですね。ここまでやっているんです。そういうことをあっせんしたお医者さんの医師免許も取消しなんです。これ、死刑だよね、一種の。さらに、禁錮まで。
日本は、臓器移植に関する法律で臓器売買禁止の規定はあるけれども、国外で発生した不透明なあっせん行為に対する網の目が極めて緩いと世界から批判されているんですよ。私は、台湾の事例のように、自国の医師が中国での不透明な臓器移植に関与、加担した場合は厳格な刑事罰や医療免許の取消しといった厳しい処分を下す法的な仕組みが必要だと考えております。
我が国においては、医療関係者が臓器収奪のリスクが極めて高い中国への渡航移植に関与することを防ぐため、現行の臓器移植法や関係法令の不備を認め、国際水準に合わせた海外渡航移植の申告義務化や、又は臓器入手ルートの不透明な国への渡航移植へのあっせん加担者への厳罰化に向けた法整備、検討すべきではないかと考えてございます。
臓器移植法は議員立法ではございますけれども、厚労省としても、しっかりこの問題、問題意識を持って、やっぱり調査ももうちょっとしっかり、まず渡航、海外で、行った人たちの、移植した人たちにきちっと申告をしてもらう、どこの国、どこの病院って。そして、その中で、やっぱり、例えば中国の不透明な臓器の、入手ルートがはっきりしないところ、はっきりしているところはいいんですよ、はっきりしないところは、イスタンブール宣言に従って、もう少し、申告も義務化して、やっぱりそれをあっせんしたような関係者へのきちっと罰を加えるような仕組みというものを厚労省としても考えていただきたいと、こう考えておりますので、大臣の御所見を伺います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、臓器移植法におきましては、海外渡航移植の申告に関する規定はございませんが、海外において行われる場合も含めて、臓器売買を禁じる規定、あるいは臓器売買のあっせんを行った者やあっせんを受けた者に対する罰則を設けているところであります。
臓器移植法につきましては、委員御指摘のとおり、議員立法で成立をしたものでございますが、立法府においても必要な議論がなされるものと考えておりますが、委員の御指摘も踏まえまして、厚労省としても、まずは各国においてどのような法整備を行っているかなど、必要な情報の収集を検討して、必要な対応を取れるように努めていきたいと考えていま…
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山田宏(自民)
まずは、やっぱり日本の厚労省、情報を持っていないので、しっかり調査をしてもらいたい、そして報告をしていただきたい。その上で、やっぱり少なくとも海外での移植手術を受けた人の申請、又はそういったものをしっかり報告する義務というものを何らかの形で設けていただきたいことを改めて御要望申し上げます。
それでは、こうやってやっぱり不透明な臓器入手をしている国に対しては、きちっと私はそういう意味で規制を掛けるべきだと、日本は遅れていると、こう思いますけれども、そこで、イスタンブール宣言は、自分の国の中でなるべく臓器移植はしっかりと完結してくださいよというのがイスタン…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、血液は人の生命を維持していくために不可欠なものですので、一人から採血できる量には限界がある、そうしたものでありますので、むやみに採血を許すべきではなくて、具体的な医療上の必要性が認められる場合に限定をするべきものである、これは血液法の考え方でもございます。血液法自体はこのような考え方に立っておりまして、業として採血等を行える範囲が規定されております。具体的には、再生医療等製品等や研究用具を製造すること、治療行為を行うことでございますが、そうした目的以外で採血することは現行法では認められておりません。
いろんな御指摘があろうかと思いますが、血液法の…
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