岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答えいたします。

働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。

例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可能。更に言えば、休日労働協定を締結することにすればその四日間の休日も労働させることができるとの現行制度でございますが、これについて、御指摘の精神障害の労災認定基準との整合なども勘案しながら連続勤務を規制することが必要だという御意見、一方で、連続勤務規制について、やむを得ず連続勤務とせざるを得ないケースがあるため、画一的な規制ではなく、現場の実態を踏まえ、労使の合意によって一定の例外を設けられる制度設計が必要ではないかといった御意見などが御議論いただいておりまして、そういった議論を踏まえながら連続勤務規制について検討してまいりたいと思います。

その他、勤務間インターバル制度ですとか過半数代表者の適正化の問題などについても労働政策審議会で昨年来議論いただいておりまして、いずれも現時点で方向性が定まっているものではなく、検討の終期が決まっているものではございませんが、労働市場改革分科会での御議論も踏まえながら、夏以降、労働政策審議会で具体的な議論を進めてまいりたいと考えております。

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