是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。
精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基法の整合が取れていないこの状況は、国が予防可能な健康被害を事実上放置しているのではないかと受け止められます。また、三六協定の現行上限の規制、単月百時間未満、複数月平均八十時間以下は過労死認定ラインと同水準であり、上限規制そのものが過労死リスクを内包をしていると思っています。
過労死等の防止について考える議員連盟に提出された資料によれば、過労死等の防止対策推進法が成立した平成二十六年から令和六年を比較すると、精神障害の労災申請件数は千四百五十六件から三千七百八十件と二・六倍に増加し、脳・心臓疾患の申請件数も七百六十三件から千三十件へ増加。そのうち、死亡件数は二百四十二件から二百五十五件に増えているということです。また、勤務を原因とする自殺、自死される方は二千二百二十七人、平成二十六年のデータから二千三百九十人と、百六十三人増加をしているということです。
法制定から十二年を経てなお悪化の傾向が続いていると、これ、いつかの厚労委員会の中で石橋委員からも指摘はあったと思うんですが、こうした実態を踏まえ、やはり連続勤務規制の法定化、勤務間インターバル制度の義務化、時間外労働の上限規制の強化、過半数代表者の選出手続の法定化について、いつまでに結論を出す予定があるのか、考えがあるのか、お示しいただけたらと思います。お願いいたします。
35岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。
この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
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36郡郡山りょう(立憲)
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。
例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
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- (上の発言)
38郡郡山りょう(立憲)
是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。
精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基法の整合が取れていないこの状況は、国が予防可能な健康被害を事実上放置しているのではないかと受け止められます。また、三六協定の現行上限の規制、単月百時間未満、複数月平均八十時間以下は過労死認定ラインと同水準であり、上限規制そのものが過労死リスクを内包をしていると思っています。
過労死等の防止について考える議員連盟に提出された資料によれば、過労死等の防止対策推進法が成立した平成二十六年から令和六年を比較すると、精神障害の労災申請件数は千四百五十六件から三千七百八十件と二・六倍に増加し、脳・心臓疾患の申請件数も七百六十三件から千三十件へ増加。そのうち、死亡件数は二百四十二件から二百五十五件に増えているということです。また、勤務を原因とする自殺、自死される方は二千二百二十七人、平成二十六年のデータから二千三百九十人と、百六十三人増加をしているということです。
法制定から十二年を経てなお悪化の傾向が続いていると、これ、いつかの厚労委員会の中で石橋委員からも指摘はあったと思うんですが、こうした実態を踏まえ、やはり連続勤務規制の法定化、勤務間インターバル制度の義務化、時間外労働の上限規制の強化、過半数代表者の選出手続の法定化について、いつまでに結論を出す予定があるのか、考えがあるのか、お示しいただけたらと思います。お願いいたします。
39岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。
例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可…
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40郡郡山りょう(立憲)
そうですね。そもそも多くの労使の皆さん、幸い私は、入社、会社に入ったときは労働組合があって、しっかりと安全衛生委員会、労働時間管理協議会とか様々な協議があって、日々の、月の労働時間のチェック、年間の労働時間のチェック、あと安全に働くための何が課題か、で、労災があったらちゃんと分析をして労使で解決していくという環境が整っていたんですけど、多くは、三六協定の締結率が四〇パーと考えると、残りの六割の皆さんがそういった状況にないということは、労働時間等の管理ができている状態じゃないと思うんですね。恐らく、それは悪意的なものではなくて、そうならざるを得ない、管理す…
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41竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
不妊の原因の約半数は男性側にもあるため、男性が相談できる体制の整備は大変重要と考えております。
こども家庭庁が令和二年度に男性も含め不妊治療を受けている方などを対象に実施した全国調査におきましても、不妊治療中に欲しいと感じる、あるいは感じていた情報につきまして、心理的サポートと回答した方が三六・九%、ほかの不妊治療経験者との交流と回答した方が一七・七%といった結果が得られております。
こうした結果を踏まえまして、こども家庭庁では、男性も含めた不妊症の方に対する取組として、性と健康の相談センター事業におきまして、カウンセラーなど…
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