宮出千慧 (参政党)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

様々考慮された結果、業務独占資格化というのはそぐわない面が多いということだと思います。

この資格に関する具体的な問題が、今、介護福祉士に関して生じているかと思います。御承知のとおり、介護福祉士の資格取得には、主に実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの三つのルートが設けられております。二〇〇七年からはどのルートにおいても国家資格の合格が必要になりましたが、従来は卒業するだけで資格を取得できていた養成施設ルートには経過措置が設けられ、卒業後五年間は未受験、不合格でも有資格者として働くことができ、継続的に従事をしていれば六年目以降も就労することができました。先日、この経過措置が五年間延長される方針が発表されました。六年目以降の就労に関する経過措置が廃止されるかどうかはまだ分からないとのことなんですが、二重構造は取りあえず二〇三一年までは温存されそうだということです。

この経過措置の件は、人手不足の問題であると同時に外国人問題でもあるのではないかと考えております。なぜなら、二〇二五年にこの養成施設に入学した者の五七%が外国人留学生でありまして、少し言葉が悪いかもしれませんが、国家資格の合格率が四割に満たない外国人留学生を介護の現場に送り出す、その抜け道のようなものとして機能しているようにも見えてしまいます。

ここで厚労省の政府参考人に伺います。

この経過措置延長の目的は何でしょうか。また、国家資格に合格して就労する者と経過措置により就労する者が同じ有資格者として扱われることが介護福祉士の専門職としての価値を損ねてしまっているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。そして、これが低賃金構造を固定化させる一つの要因になっていないでしょうか。さらに、国家試験による品質管理を受けていない資格者が送り出されることで介護の現場に負担が生じてはいないでしょうか。厚労省の見解をお聞かせください。

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