小西洋之 (立憲民主党)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。

本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。

しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは許されないからであります。

この度、立憲民主党がいなくなった衆議院から送付された本法案に対しては、まずは、あろうことか、附則四条二号を修正する動きを止めて、それを守り抜いた上で、まさにその真逆の取組として、附則四条二号に基づく国民投票の抜本改正を政治的に実現、確保する方策に努めました。

その結果、我が会派が提出した附帯決議案が、与党のみならず、国民民主党、公明党、参政党も提出会派として御賛同いただき、その中では、附則四条二号に関し、法改正を始めとする必要な措置を講じると踏み込んだ文言が明記されています。

また、それだけではなく、さきの公選法、情報プラットフォーム法改正についても、それを踏まえた法改正を始めとする必要な措置の同じ文言が明記されました。先週の本審査会でも、複数の附帯決議提出会派が、附則四条二号や公選法、情プラ法改正に言及しながらCM、資金、ネットの法改正措置などを意見されており、国民投票法の抜本改正に係るこれら二つの取組が本審査会の附帯決議案に明記されることで、それらの法改正の実現は確実になるものと考えます。

同じく附帯決議案に記された広報協議会の役割に係るネット、SNS広報などの法制度を含めて、今後、国民投票法は新たに大きく三つの法改正事項が必須のものと確認されたと考えております。

もとより、我が会派はこの間、衆議院憲法審の毎週開催の下の任期延長改憲、自衛隊明記、九条改憲、合区改憲に明確に反対をしてまいりました。立憲民主党が論駁した任期延長改憲が根拠とする緊急集会七十日間限定説等や昭和四十七年政府見解の曲解による集団的自衛権行使容認など、法解釈ですらない暴論を用いて、戦前の反省に基づく憲法の現行条文を毀損し、主権者国民を欺いて行う改憲は、近代立憲主義にも例がない暴挙と言わなければなりません。国民投票法がこのような改憲の手段に利用されることは断じて防がなければなりません。

国民投票の抜本改正の議論の前に、衆参の憲法審査会が国会法百二条の六が定める憲法違反問題の調査審議を含め、立憲主義と法の支配、改憲の改正限界である憲法の基本原理に基づく審議を徹底する必要があります。我が良識の府参議院においては、これらのことも全てこの度の附帯決議案の第一項、第六項に明記することができており、衆議院憲法審査会においても真摯な対応を求めます。

立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力で過った改憲論を打破し、憲法を生かし、国民を守る決意を申し上げて、私の討論といたします。

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