日本共産党を代表し、国民投票法、すなわち改憲手続法改定案に反対の討論を行います。
第一に、公選法並びの改正という本法案の趣旨自体に問題があります。
本法案は、投票環境の整備については公選法並びにとの考えの下に、二〇一九年及び二二年の公選法改正でとられた措置を国民投票法にも反映させるものと説明されます。しかし、議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。改憲国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なるものと言うべきです。直近の公選法改正をその都度国民投票法に取り込み、公選法並びでさえあればよしとするかのような改定自体が問題です。
第二に、現行法が抱える根本的な欠陥を置き去りにしていることです。
最低投票率の定めがないこと、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していること、資金力の多寡によって広告量が左右されることなど、二〇〇七年及び一四年の附帯決議で検討を求めた事項は脇に置かれたままです。改憲派が多数を占めることが前提となる広報協議会が改憲についての広報を行うこととなるのも、改憲をしやすくするための仕組みです。また、二一年改定法の附則四条二項で当時投票の質に関わるとされたインターネットの利用をめぐる課題などについてのまともな検討もありません。現行法の根本的な欠陥を発議者自身も自覚しながら放置し、再び公選法並びの法改正を重ねようとしています。
先週の当審査会では、与党議員を含む改憲に積極的な会派からも、広報協議会の運営や有料広告、インターネット上の情報発信など、投票結果を左右する重大な課題について議論が必要との意見が述べられました。にもかかわらず、今国会で本法案をどうしても通さなければならない理由について説明はありません。それは、国民投票法の改正により、改憲手続の整備を装い、あたかも改憲の準備が着々と進んでいるかのように演出するためであることを露呈しています。極めて不当です。
それとも、発議者は、あわよくばこの法案の下で改憲発議を行い、国民投票の公正や投票の質を担保できないままに改憲が実現できればよいとでも考えているのでしょうか。それは余りにも有権者を愚弄した姿勢と言わなければなりません。もとより、今多くの国民は改憲を政治の優先課題として求めていません。
暮らしと平和をめぐる深刻な政治の行き詰まりをよそに改憲を急ぐなど、政治の役割を何重にも履き違えています。
改憲も改憲手続法の整備も必要ないことを重ねて強調し、討論とします。
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長浜博行(立憲)
御静粛に。
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47奥奥田ふみよ(れいわ)
法案の中身に問題はないなどと言って賛成されるのであれば、やはり私は危機感がなさ過ぎると思います。あるいは、合流を協議して他党と賛否をそろえるための苦しい言い訳なのでしょうか。そのようにしか国民には見えないのではないでしょうか。
そもそもの話をします。実態として、国民の多くが、憲法が何なのかを知らない人の方が多いんです。学校でちゃんと教えていないんです。主権者教育がまるでなっていません。国会議員に憲法尊重擁護義務があり、国民は憲法に守られているなんて教えられたことは私は一度もありません。学校で、憲法のここの条文が試験に出るぞ、暗記しとけというふうに言われ…
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長浜博行(立憲)
ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がございました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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- (上の発言)
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山添拓(共産)
日本共産党を代表し、国民投票法、すなわち改憲手続法改定案に反対の討論を行います。
第一に、公選法並びの改正という本法案の趣旨自体に問題があります。
本法案は、投票環境の整備については公選法並びにとの考えの下に、二〇一九年及び二二年の公選法改正でとられた措置を国民投票法にも反映させるものと説明されます。しかし、議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。改憲国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なるものと言うべきです。直近の公選法改正をその都度国民投票法に取り込み、公選法並びでさえあればよしとするかのような改定自体が問題です。
第二に、現行法が抱える根本的な欠陥を置き去りにしていることです。
最低投票率の定めがないこと、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していること、資金力の多寡によって広告量が左右されることなど、二〇〇七年及び一四年の附帯決議で検討を求めた事項は脇に置かれたままです。改憲派が多数を占めることが前提となる広報協議会が改憲についての広報を行うこととなるのも、改憲をしやすくするための仕組みです。また、二一年改定法の附則四条二項で当時投票の質に関わるとされたインターネットの利用をめぐる課題などについてのまともな検討もありません。現行法の根本的な欠陥を発議者自身も自覚しながら放置し、再び公選法並びの法改正を重ねようとしています。
先週の当審査会では、与党議員を含む改憲に積極的な会派からも、広報協議会の運営や有料広告、インターネット上の情報発信など、投票結果を左右する重大な課題について議論が必要との意見が述べられました。にもかかわらず、今国会で本法案をどうしても通さなければならない理由について説明はありません。それは、国民投票法の改正により、改憲手続の整備を装い、あたかも改憲の準備が着々と進んでいるかのように演出するためであることを露呈しています。極めて不当です。
それとも、発議者は、あわよくばこの法案の下で改憲発議を行い、国民投票の公正や投票の質を担保できないままに改憲が実現できればよいとでも考えているのでしょうか。それは余りにも有権者を愚弄した姿勢と言わなければなりません。もとより、今多くの国民は改憲を政治の優先課題として求めていません。
暮らしと平和をめぐる深刻な政治の行き詰まりをよそに改憲を急ぐなど、政治の役割を何重にも履き違えています。
改憲も改憲手続法の整備も必要ないことを重ねて強調し、討論とします。
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小西洋之(立憲)
私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。
本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。
しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、…
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51奥奥田ふみよ(れいわ)
れいわ新選組、奥田ふみよです。
会派を代表して、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。
まず、この改憲準備法を通そうとしている憲法審査会、言論の自由の抑圧がひどい。中西与党筆頭理事が先日の幹事懇談会で、私、奥田の裏金、泥棒、脱税という言葉を取り上げ、根拠のない暴言だと非難。さらに、先週、自民党は、私、奥田の発言を会議録から削除するよう要請。野党第一党の議員も、七月十五日に、私の発言を修正するよう要請。国会議員の発言を会議録から抹消あるいは改変させるという言論弾圧だ。(発言する者あり)
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長浜博行(立憲)
静粛に。
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