私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。
この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。
今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定し難いような大きな事態が、しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございます。ですから、あえて憲法に規定する必要もないところはあるけれども、しかし、全くそれが想定されていないかといいますと、先ほど御質問にもありましたように、緊急事態というのは千差万別でございますし、長引くこともあるわけでございますから、そういったことも実はその緊急の場合の中には含まれている可能性がある。あえて書いてはいないけれども、そうした場合、七十日超えて緊急集会が機能するということは否定されないのではないかと、こう考えるわけでございます。
そこでとられた措置の効力というのは、もちろん衆議院が構成されました場合にはそこで御確認いただくことになりますし、一旦確定したものを遡及して取り消すということは通常しないかなというふうには思いますが、これ立法によってどうお決めになるかと、こういうことでもあるのかなというふうに思っております。
以上でございます。
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長浜博行(立憲)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。
参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後に御発言を願います。
それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含めて、氏名標をお立てください。
まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。
古賀友一郎君…
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古賀友一郎(自民)
自由民主党の古賀友一郎でございます。
長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。御意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点については、私の考えとかなり符合するような印象を受けました。
私は、我が国がどのような状況に陥ったとしても、国家の機能を維持できるようにすることこそが緊急事態条項の目的であって、それに対しては、できる限り国民主権原理を働かせるべきだと、このように考えております。
そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持す…
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9長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
どうも御質問ありがとうございました。
私も、古賀先生の四十日、三十日という日限に関するお考え、基本的に同意をして、賛成をしております。
四十日、三十日というのは、先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、狙いがどこにあるかと申しますと、従前の政府がそのまま居座り続けること、これを止めると、なるべく早く総選挙を実施し、新たな国会を召集をして新たな政府を組織をすると、そのために設けられている日限でございまして、何も参議院の緊急集会の活動期間を制限することを狙いとしてできている、そういう規定ではございませんで、七十日、最長七十日に限られているかのように見えます…
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- (上の発言)
10只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。
この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。
今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定し難いような大きな事態が、しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございます。ですから、あえて憲法に規定する必要もないところはあるけれども、しかし、全くそれが想定されていないかといいますと、先ほど御質問にもありましたように、緊急事態というのは千差万別でございますし、長引くこともあるわけでございますから、そういったことも実はその緊急の場合の中には含まれている可能性がある。あえて書いてはいないけれども、そうした場合、七十日超えて緊急集会が機能するということは否定されないのではないかと、こう考えるわけでございます。
そこでとられた措置の効力というのは、もちろん衆議院が構成されました場合にはそこで御確認いただくことになりますし、一旦確定したものを遡及して取り消すということは通常しないかなというふうには思いますが、これ立法によってどうお決めになるかと、こういうことでもあるのかなというふうに思っております。
以上でございます。
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古賀友一郎(自民)
ありがとうございました。
私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。そうでなければ、もう、一度日数を超えてしまうと永久に衆議院を再構成できなくなってしまうと、そのように考えております。
今日は大変有意義な御意見をいただきました。ありがとうございました。御礼申し上げて、私の発言を終わります。
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長浜博行(立憲)
小西洋之君。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
私からも両先生に深く御礼を申し上げます。
まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。
先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、…
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