只野雅人専修大学大学院法務研究科教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。

この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。

今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定し難いような大きな事態が、しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございます。ですから、あえて憲法に規定する必要もないところはあるけれども、しかし、全くそれが想定されていないかといいますと、先ほど御質問にもありましたように、緊急事態というのは千差万別でございますし、長引くこともあるわけでございますから、そういったことも実はその緊急の場合の中には含まれている可能性がある。あえて書いてはいないけれども、そうした場合、七十日超えて緊急集会が機能するということは否定されないのではないかと、こう考えるわけでございます。

そこでとられた措置の効力というのは、もちろん衆議院が構成されました場合にはそこで御確認いただくことになりますし、一旦確定したものを遡及して取り消すということは通常しないかなというふうには思いますが、これ立法によってどうお決めになるかと、こういうことでもあるのかなというふうに思っております。

以上でございます。

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