長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

どうも御質問ありがとうございました。

私も、古賀先生の四十日、三十日という日限に関するお考え、基本的に同意をして、賛成をしております。

四十日、三十日というのは、先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、狙いがどこにあるかと申しますと、従前の政府がそのまま居座り続けること、これを止めると、なるべく早く総選挙を実施し、新たな国会を召集をして新たな政府を組織をすると、そのために設けられている日限でございまして、何も参議院の緊急集会の活動期間を制限することを狙いとしてできている、そういう規定ではございませんで、七十日、最長七十日に限られているかのように見えますのは、あくまで、言ってみれば間接的、派生的にそのように見えているというだけであるかと考えております。

したがいまして、たとえ、例えばその四十日の期間内に総選挙ができない、五十日目あるいは六十日目に総選挙を施行することになったからといって、その総選挙の効力が否定されるいわれは私はないと思いますし、裁判所もまさかそんな非常識な判断はしないというふうに私は考えております。

これは、そういったことを明確化するような憲法改正をするよりは、これは先ほど只野参考人がおっしゃったこととも関連をいたしますが、解釈によってそういうことも実は可能なのだという、そういう解決策で事態を解決をしていった方が原則への復元力が働きやすくなると。つまり、できるだけ早く総選挙を実施し、できるだけ早く特別国会を召集しなくてはならないのだと、そういう事態になるべく早く復元をしなくてはいけないという、そういう力が働くはずでございますので、そういったやり方の方が私はよろしいのではないかと考えております。

以上でございます。

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