自由民主党の古賀友一郎でございます。
長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。御意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点については、私の考えとかなり符合するような印象を受けました。
私は、我が国がどのような状況に陥ったとしても、国家の機能を維持できるようにすることこそが緊急事態条項の目的であって、それに対しては、できる限り国民主権原理を働かせるべきだと、このように考えております。
そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持するため、この濫用防止の厳格な要件を設けた上で、選挙を延期するとともに、当該国会議員の任期を延長する憲法改正が必要であると、このように考えております。
しかし、衆議院が解散された後、総選挙が実施される前にそうした緊急事態が発生し、選挙の実施が難しくなって両院をそのまま維持することができなくなってしまった場合には、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間、現行憲法に規定されている参議院の緊急集会が国会の機能を暫定的に代行する必要があると、このように考えております。
そして、その代行する期間について、私は、今申し上げたとおり、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間と、こういうふうに考えているわけでございますけれども、先ほど来御指摘があったとおり、衆議院解散から四十日以内に総選挙を行い、選挙の日から三十日以内に国会を召集すべしとするこの憲法五十四条一項の規定を理由として、その期間が七十日以内に制限されると、こういう考えがあるわけであります。
しかしながら、この緊急事態はまさに千差万別であって、画一的に七十日以内に制限するのではなくて、事態の状況に応じて柔軟に対応できるようにすべきと考えますし、そもそも、これも御指摘があったと思いますけれども、この四十日や三十日という日数自体、通常の解散の場合を想定したものでありますから、その日数が緊急事態の際に参議院の緊急集会の活動を制限するほどの根拠になり得るのか、甚だ疑問であります。
そこで、一部言及はあったかと思いますが、改めて両参考人にこの点についてまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、この現行憲法下で緊急事態が発生をして、仮に、四十日以内に解散・総選挙が実施できず、憲法五十四条一項に抵触する事態となった場合、また、この総選挙は四十日以内にできたとしても、国会召集が三十日以内にできなかった場合、当該総選挙それから当該国会召集の法的効力、これをどのようにお考えになるのか、また、その間に参議院の緊急集会がとった措置の法的効力についてどうお考えになるか、お二方からそのお考えを御提示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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長浜博行(立憲)
ありがとうございました。
次に、只野参考人にお願いいたします。只野参考人。
この発言のページ
6只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
今御紹介いただきました只野でございます。
本日は、このような機会を与えていただきまして、感謝申し上げたいと思います。
ただいま長谷部参考人から詳しいお話がございまして、私の方から新しくどのぐらいのことが付け加えられるか、いささか心もとないところでございますが、せっかく機会をいただきましたので、精いっぱい努めさせていただければというふうに思います。
本日のテーマ、緊急事態と参議院の緊急集会と、こういうことでございますが、まず前提として幾つかお話をしておこうかなと思うことがございます。おおむねレジュメに沿ってお話を進めてまいります。
まず、憲法化と書…
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長浜博行(立憲)
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。
参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後に御発言を願います。
それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含めて、氏名標をお立てください。
まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。
古賀友一郎君…
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- (上の発言)
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古賀友一郎(自民)
自由民主党の古賀友一郎でございます。
長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。御意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点については、私の考えとかなり符合するような印象を受けました。
私は、我が国がどのような状況に陥ったとしても、国家の機能を維持できるようにすることこそが緊急事態条項の目的であって、それに対しては、できる限り国民主権原理を働かせるべきだと、このように考えております。
そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持するため、この濫用防止の厳格な要件を設けた上で、選挙を延期するとともに、当該国会議員の任期を延長する憲法改正が必要であると、このように考えております。
しかし、衆議院が解散された後、総選挙が実施される前にそうした緊急事態が発生し、選挙の実施が難しくなって両院をそのまま維持することができなくなってしまった場合には、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間、現行憲法に規定されている参議院の緊急集会が国会の機能を暫定的に代行する必要があると、このように考えております。
そして、その代行する期間について、私は、今申し上げたとおり、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間と、こういうふうに考えているわけでございますけれども、先ほど来御指摘があったとおり、衆議院解散から四十日以内に総選挙を行い、選挙の日から三十日以内に国会を召集すべしとするこの憲法五十四条一項の規定を理由として、その期間が七十日以内に制限されると、こういう考えがあるわけであります。
しかしながら、この緊急事態はまさに千差万別であって、画一的に七十日以内に制限するのではなくて、事態の状況に応じて柔軟に対応できるようにすべきと考えますし、そもそも、これも御指摘があったと思いますけれども、この四十日や三十日という日数自体、通常の解散の場合を想定したものでありますから、その日数が緊急事態の際に参議院の緊急集会の活動を制限するほどの根拠になり得るのか、甚だ疑問であります。
そこで、一部言及はあったかと思いますが、改めて両参考人にこの点についてまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、この現行憲法下で緊急事態が発生をして、仮に、四十日以内に解散・総選挙が実施できず、憲法五十四条一項に抵触する事態となった場合、また、この総選挙は四十日以内にできたとしても、国会召集が三十日以内にできなかった場合、当該総選挙それから当該国会召集の法的効力、これをどのようにお考えになるのか、また、その間に参議院の緊急集会がとった措置の法的効力についてどうお考えになるか、お二方からそのお考えを御提示いただければと思います。よろしくお願いいたします。
9長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
どうも御質問ありがとうございました。
私も、古賀先生の四十日、三十日という日限に関するお考え、基本的に同意をして、賛成をしております。
四十日、三十日というのは、先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、狙いがどこにあるかと申しますと、従前の政府がそのまま居座り続けること、これを止めると、なるべく早く総選挙を実施し、新たな国会を召集をして新たな政府を組織をすると、そのために設けられている日限でございまして、何も参議院の緊急集会の活動期間を制限することを狙いとしてできている、そういう規定ではございませんで、七十日、最長七十日に限られているかのように見えます…
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10只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。
この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。…
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古賀友一郎(自民)
ありがとうございました。
私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。そうでなければ、もう、一度日数を超えてしまうと永久に衆議院を再構成できなくなってしまうと、そのように考えております。
今日は大変有意義な御意見をいただきました。ありがとうございました。御礼申し上げて、私の発言を終わります。
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