古賀友一郎 (自由民主党)

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

自由民主党の古賀友一郎でございます。

長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。御意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点については、私の考えとかなり符合するような印象を受けました。

私は、我が国がどのような状況に陥ったとしても、国家の機能を維持できるようにすることこそが緊急事態条項の目的であって、それに対しては、できる限り国民主権原理を働かせるべきだと、このように考えております。

そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、国会議員の任期が切れそうになった場合であっても、国権の最高機関である国会の機能を衆参両院とも維持するため、この濫用防止の厳格な要件を設けた上で、選挙を延期するとともに、当該国会議員の任期を延長する憲法改正が必要であると、このように考えております。

しかし、衆議院が解散された後、総選挙が実施される前にそうした緊急事態が発生し、選挙の実施が難しくなって両院をそのまま維持することができなくなってしまった場合には、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間、現行憲法に規定されている参議院の緊急集会が国会の機能を暫定的に代行する必要があると、このように考えております。

そして、その代行する期間について、私は、今申し上げたとおり、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間と、こういうふうに考えているわけでございますけれども、先ほど来御指摘があったとおり、衆議院解散から四十日以内に総選挙を行い、選挙の日から三十日以内に国会を召集すべしとするこの憲法五十四条一項の規定を理由として、その期間が七十日以内に制限されると、こういう考えがあるわけであります。

しかしながら、この緊急事態はまさに千差万別であって、画一的に七十日以内に制限するのではなくて、事態の状況に応じて柔軟に対応できるようにすべきと考えますし、そもそも、これも御指摘があったと思いますけれども、この四十日や三十日という日数自体、通常の解散の場合を想定したものでありますから、その日数が緊急事態の際に参議院の緊急集会の活動を制限するほどの根拠になり得るのか、甚だ疑問であります。

そこで、一部言及はあったかと思いますが、改めて両参考人にこの点についてまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、この現行憲法下で緊急事態が発生をして、仮に、四十日以内に解散・総選挙が実施できず、憲法五十四条一項に抵触する事態となった場合、また、この総選挙は四十日以内にできたとしても、国会召集が三十日以内にできなかった場合、当該総選挙それから当該国会召集の法的効力、これをどのようにお考えになるのか、また、その間に参議院の緊急集会がとった措置の法的効力についてどうお考えになるか、お二方からそのお考えを御提示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

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