立憲民主・無所属の小西でございます。
私からも両先生に深く御礼を申し上げます。
まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。
先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できないと。つまり四十、三十という規定が緊急集会の開催期間を法的に制限する規範であるという考え方で、これは連関構造説ということが言われているんですが、長谷部先生はこの連関構造説には立っていない、むしろそれは憲法解釈として誤っているという御主張であると。よろしいでしょうか、簡潔にお願いいたします。
10只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。
この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。…
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古賀友一郎(自民)
ありがとうございました。
私も、この憲法五十四条一項はいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして、緊急事態でその日数を徒過した場合であってもいずれも有効ではないかなと、こういうふうに見ております。そうでなければ、もう、一度日数を超えてしまうと永久に衆議院を再構成できなくなってしまうと、そのように考えております。
今日は大変有意義な御意見をいただきました。ありがとうございました。御礼申し上げて、私の発言を終わります。
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長浜博行(立憲)
小西洋之君。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
私からも両先生に深く御礼を申し上げます。
まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。
先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できないと。つまり四十、三十という規定が緊急集会の開催期間を法的に制限する規範であるという考え方で、これは連関構造説ということが言われているんですが、長谷部先生はこの連関構造説には立っていない、むしろそれは憲法解釈として誤っているという御主張であると。よろしいでしょうか、簡潔にお願いいたします。
14長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
誤っているとまで申し上げるつもりはないんですけれども、標準的な場合は、これは七十日以内に参議院の緊急集会の活動は収まるはずのものであると、それは五十四条は恐らく想定はしているんだろうとは思います。
ただ、先ほどから、古賀先生も御指摘のとおり、四十日、三十日というのは、これは狙いはどこにあるかというと、従前からの政府の居座りを防ぐという、それが狙いで、何も参議院の緊急集会の活動期間をこれ七十日に限定しようと、それが狙いでできているものではないというふうにそれは考えております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございます。
三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。
ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。
三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きなが…
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16長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
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