志摩恭臣徳島弁護士会合区問題PT座長/弁護士

2026年4月15日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

ありがとうございます。

十分な答えになるかどうかは分かりませんけれども、昨年、参議院の通常選挙がございまして、今、それの一票の較差の訴訟、上告審にかかっております。昨年の十月から十一月にかけて合計で十六の高裁判決がありましたけれども、そのうち私が注目すべきだと思っているのは、令和七年十月三十日の東京高裁の判決だと思っています。非常にその判決自体、ユニークなことを書いてあって、高裁判決自体の中で、裁判所なりに今のこの参議院の一票の較差の問題、整理をし、その独自の見解を述べている部分があります。

その中で私が若干違和感を持ったのが、立法府と司法府のキャッチボールという話があり、平成二十四年の最高裁判決以降、一応キャッチボールがなされてきたんだけれどもというくだりがございます。しかし、私が思うには、やはり一連の公職選挙法の改正については、立法府がそれを改正したものに対して、ちょっとまあ言葉は過ぎるかもしれませんけれども、司法府がそれを採点する、要するに合憲だ、違憲状態だと、その採点の結果に対してまた立法府がそれを打ち返すということで、何となく、双方向のキャッチボールではなく、何となく司法府の方にイニシアチブというか、それがあるように感じているわけなんです。

やはり、これはおこがましい言い方かもしれませんけれども、これから先、選挙制度の抜本的改正を行うに当たっては、是非立法府の方で国民に対し、また司法府に対し、こういう視点でこういうふうに改正するんだということですね、理解を求める、それを浸透させるということを是非お願いできれば、また司法府の方もそのことを踏まえて変わっていくのではなかろうかと考えています。

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