片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年6月8日・第221回国会 参議院 決算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

国内での金の取引については、現行法上、消費税の課税対象となっております。

金は宝飾品であり、それからパソコンなどの電子機器の部品の原材料であり、地金以外の形態でも取引をされておりますが、こうしたものを含めて金を全般的に非課税としてしまうと、まあ銀とかほかに貴金属いっぱいありますけど、じゃ、それどうするの、全部どうするのと、課税上の不均衡が生じ得るわけで、消費一般に広く公平に負担を求めるという消費税の制度趣旨からも、それはちょっと適当ではないというのが我々の今の考え方でございます。

また、金地金に限り非課税としたとしても、金地金の価格自体が、非課税にしたら消費税分の相当分が下落、普通はするでしょうから、現在、金地金を保有していらっしゃるかなりの方々に広範な影響が及んでしまうことになります。

また、輸入した金地金を金製品に加工さえすれば課税、加工してしまえば課税対象で、消費税分の利益を得ることが可能となると、こういうことにもなってしまうので、ほかの貴金属等を密輸するケースには、どっちみちこちらは課税対象となっておりますし、こちらは金だけをしてもその密輸ケースには対応できないという問題もありますから、これでは抜本的な問題解決にはならないんじゃないのかなというふうに考えておりまして、今の非常に深刻な状況がございますので、まず、輸出入時での検査、審査の厳格化を始めとする税関での取組といった執行面の対応に加えて、金の輸出入や国内取引等に関連した何らかの制度的な対応も選択肢からは排除することなく、関係省庁ほかにもございますから、連携しながら更に有効な対応を検討していく必要があると考えております。

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