分かりました。
続きまして、五月四日の産経新聞のニュースでございますけれども、先ほど答弁の中でもギャンブル依存症センターの話ございましたけれども、改めて私からもお尋ねいたしますが、この五月四日の産経新聞のニュースでは、大阪湾の人工島、夢洲でのカジノを含む総合型リゾート施設の令和十二年開業を見据え、ギャンブルなどの依存症患者らの支援拠点、大阪依存症対策センターの、仮称の準備が本格化する、相談から治療、回復までの支援を一元的に担うほか、依存症への理解を促す情報発信や専門人材養成の機能も備える、大阪府は今年度中にセンターの基本計画を作成し、十一年度の開設を目指すと、このように報じられておりました。
ここでお尋ねいたします。
この大阪のギャンブル依存症センターの設立の経緯と、また事業内容、そしてまた国として費用負担があるのか、お尋ねをいたします。
204田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
大阪IR事業用地は長期的な地盤沈下が見込まれる土地でありますが、IR事業者の負担で支持層への基礎ぐいによる建物不同沈下の低減等の対策を実施しているものと承知をしております。
この地盤沈下対策に掛かる費用につきましては、建物の設計、建設に掛かる費用の中に一体不可分で含まれているものでありますので明示されておりませんが、IR事業者が大阪IRの事業費の中で負担するものと承知をしております。
以上でございます。
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205大大津力(参政)
分かりました。
この地盤沈下においても、先ほど五十年間で最大二メーターと言いましたが、これも、もし想定よりもひどい状況になった場合というのはまた莫大な費用が掛かると思いますから、それが事業者等が負担するということで、大変大きな危険はあるんじゃないかなと思っております。
そして今、この大型投資案件において、いろんな分野でございますが、計画が途中で延期をされたり、また一時停止をしたり、またもう完全に撤退、白紙撤回というような事案というのが日本のみならず世界でも起きておりまして、例えば米国の建設調査会社でコンストラクトコネクトというところのデータでは、二〇…
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206田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
大阪府とIR事業者の間で締結されております実施協定におきまして、事業撤退などの重大な債務不履行があった場合に大阪府が事業者に対して違約金を請求できることや、IRの開業が遅延した場合に大阪府が事業者に対して開業遅延に係る遅延損害金を請求できることなどの取決めがなされているものと承知をしております。
以上でございます。
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- (上の発言)
207大大津力(参政)
分かりました。
続きまして、五月四日の産経新聞のニュースでございますけれども、先ほど答弁の中でもギャンブル依存症センターの話ございましたけれども、改めて私からもお尋ねいたしますが、この五月四日の産経新聞のニュースでは、大阪湾の人工島、夢洲でのカジノを含む総合型リゾート施設の令和十二年開業を見据え、ギャンブルなどの依存症患者らの支援拠点、大阪依存症対策センターの、仮称の準備が本格化する、相談から治療、回復までの支援を一元的に担うほか、依存症への理解を促す情報発信や専門人材養成の機能も備える、大阪府は今年度中にセンターの基本計画を作成し、十一年度の開設を目指すと、このように報じられておりました。
ここでお尋ねいたします。
この大阪のギャンブル依存症センターの設立の経緯と、また事業内容、そしてまた国として費用負担があるのか、お尋ねをいたします。
208田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
大阪府におきましては、従前からギャンブル等依存症対策が進められておりましたが、IRの開業に向け、総合的な支援体制の強化、拡充を図る観点から、より多くのギャンブル等依存症に悩む人が気軽に相談等の必要な支援を受けることができるよう、交通至便な場所に新たな支援拠点として大阪依存症対策センターをIRの開業の前年度である二〇二九年度に開設することとしたものと承知しております。
大阪のIR区域整備計画では、当該センターにおきまして、医師、相談員、心理士など多職種による相談と併せて、自助グループや司法書士などの関係団体による相談をワンストップ…
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209大大津力(参政)
この対策センターでございますけれども、やはり新聞の記事を見たときに、これからカジノをつくるという前にこのギャンブル依存症対策センターをつくるということで、何かもうマッチポンプ的なものをやはり感じてしまうわけですよね。
そもそもギャンブル依存症を生み出さなければいいじゃないかと思うんですけれども、対策センターをつくったからカジノをやりますよというふうに移ってしまっておりまして、私の下にも多くの方から、そもそもこれ、そもそもカジノがない方がいいじゃないというような声も届いているんです。
しっかり対策をやるからということでの流れだとは思うんですが、そうした…
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210田田中賢二観光庁審議官
お答え申し上げます。
IR整備法では、都道府県又は政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成、申請し、三区域を上限として国土交通大臣の認定を受けることとされております。現在、大阪・夢洲地区の計画のみが認定されておりますが、本年三月に政令改正を行いまして、都道府県などによる区域整備計画の申請を新たに受け付けるための申請期間を二〇二七年五月から十一月までと設定をいたしました。
国土交通省は、都道府県などから申請されるIRの区域整備計画を審査する立場にございますので、個別の自治体の状況についてコメントすることは差し控えさせていただきますが、申請期間…
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