田中賢二観光庁審議官

2026年5月25日・第221回国会 参議院 決算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

お答え申し上げます。

IR整備法では、都道府県又は政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成、申請し、三区域を上限として国土交通大臣の認定を受けることとされております。現在、大阪・夢洲地区の計画のみが認定されておりますが、本年三月に政令改正を行いまして、都道府県などによる区域整備計画の申請を新たに受け付けるための申請期間を二〇二七年五月から十一月までと設定をいたしました。

国土交通省は、都道府県などから申請されるIRの区域整備計画を審査する立場にございますので、個別の自治体の状況についてコメントすることは差し控えさせていただきますが、申請期間内に申請が行われれば、申請内容を厳正に審査してまいります。

以上でございます。

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