2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

ありがとうございます。すばらしいと思います。

法定受託事務とか、これは自治事務だとか、何かやっぱりいろいろあって、そこまでは国は手は出さないよとか、そんなのある中で、こういった災害時にはそんなことを言っていられないということで、国がしっかりフォーマットを示して、みんな円滑にやりましょうと、そういったことをお答えいただいたことだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、災害廃棄物の最終処分場の容量確保という観点からお聞きいたします。

環境省の報道発表によりますと、令和六年度における一般廃棄物最終処分場の残余容量は九千三百二十九万立方メートル、満杯になるまでの残余年数は全国平均で二十四・九年、和歌山県を含む近畿圏では二十・七年とされています。最終処分場の容量が逼迫する中、環境省は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量を最大で約三億二千万トンと推計しています。

今後、災害廃棄物の最終処分場の受入れ容量の確保が重要な課題になると認識していますが、本法案では、そうした課題への対応策といたしまして、非常災害廃棄物最終処分場の指定制度を新設するとしています。民間の最終処分場の設置者からの申請に基づき、都道府県知事が当該最終処分場の設置者を指定し、指定を受けた者は市町村から非常災害廃棄物の受入れ要請があった場合、拒否することができません。その一方で、廃棄物処理施設に義務付けられている定期検査を免除されるという内容と理解をしています。

指定が順調にされることを期待いたしていますが、設置者側からの申請がなければ成り立たない制度であり、災害廃棄物の受入れ容量確保に十分な申請が得られるのか懸念します。この指定は民間の最終処分場にとって経営上大きな負担が掛かることから、指定を受けるインセンティブとなる措置が必要です。

衆議院環境委員会での法案審査では、政府から、今後インセンティブ措置の検討を進める旨の方針が示されましたが、検討のスケジュール感及び現時点で想定されるインセンティブの内容について伺いたいと思います。

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