梅村みずほ (参政党)

2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

ありがとうございます。

この不法滞在や不法就労の問題というのが、やっぱり自治体でも話題に、問題になっているようで、例えば茨城県では、報奨金制度ですね、通報を受けて、有力な情報があれば五万円程度報奨金をもらえるということで、自治体も動かなければならないほどのお困り事になっているということを考えれば、警察の、地域の警察が一番よく事情のことを御存じだと思いますので、動いていただけるような権限を与えて取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。

続いては、法務省にお伺いをしたいと思います。

私どもも、参政党の中で外国人問題を考えるに当たり、在留資格の要件についてもいろいろ、他国はどうなっているのかと調べることがありました。

シンガポールなどでは、ワーキングビザで来た外国人に対してはかなり厳しい対応を取っているというふうに知られていまして、軽微な犯罪であったとしても、あなたは働きに来たのだから犯罪を犯すのであれば帰ってくださいというふうに、かなり厳しい要件なんですね。犯罪ではないにもかかわらず、妊娠をしただけで、あなたは子供を産みに来たわけではないですよね、帰ってくださいと。それも、なかなか日本では難しいなというようなこともシンガポールではやるぐらい厳しく取り締まっているという現状があります。

先ほども申しましたように、金属類の窃盗というのは、日本の富を海外へ流出させるというようなこともありますし、やっぱり不法滞在の方、不法就労の方、働いてはいけない方の金銭源になっているということを考えると、しっかりと向き合わなくてはいけない問題であります。ですので、こういった金属類の窃盗を犯した方々に対して、我が国も在留を継続させるというのが適当であるのかどうなのかということで、こういった犯罪を犯した場合に入管法でどのような対応ができるのか、伺います。

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