ありがとうございます。
また、周辺住民にですね、そういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども、国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
ありがとうございます。
また、周辺住民にですね、そういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども、国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。
環境省といたしましては、そのガイドライン的なものといたしまして、本法案の施行に伴う通知や災害廃棄物対策指針の改定等を通じて都道府県等に周知をしてまいりたいと考えております。
また、この七月から名称が変更されます地方環境局や専門支援機関を活用し、自治体の皆様が新たな制度をちゅうちょなく活用できるよう、しっかりと支援を進めてまいりたいと考えております。
是非よろしくお願いいたします。
次に、PCB特措法及びJESCO法改正案についてお伺いいたします。
第一に、JESCO事業終了後の民間移行と安全管理について伺います。
高濃度PCB廃棄物の処理は、これまで国の強い関与の下、JESCOが担ってきました。今後、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にも、これまでと同等の安全管理が不可欠でございます。民間出資で抜油、解体等の前処理を行う場合、密閉養生、負圧管理、漏えい防止など、JESCOと同等の安全管理基準を、これをどのように政省令やガイドラインに反映するのか、お示しください。
お答え申し上げます。 今後、民間の処理施設において高濃度PCB廃棄物の処理を行うに当たりましては、これまでのJESCO事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要であると認識をしております。 このため、昨年度、環境省及びJESCOが主体となって、密閉養生や負圧管理を備えた前処理設備をJESCO東京PCB処理事業所内に設置し、技術実証試験を行った結果、安全に処理できることを確認させていただいたところでございます。この結果を活用し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の基準を定める告示への前処理設備に関する事項の追加やガイドラインの改定作業を進めている…
ありがとうございます。
また、周辺住民にですね、そういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども、国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。 今後、高濃度PCB廃棄物を処理するに当たっては、PCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、環境省が民間事業者の審査を行った上で大臣による認定を行う、こうした無害化処理認定制度を活用することを考えております。この認定の過程では、申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民の皆様を始めとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮する、こうした仕組みとさせていただいております。 また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報…
ありがとうございます。
あわせて、一問飛ばしまして、民間処理施設における安全管理基準の担保や、また処理困難物が見付かった場合の国の最終的な関与についても確認をさせてください。
お答え申し上げます。 無害化認定制度を活用して、民間処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣が認定権者となりますので、環境大臣が責任を持って事業者を指導監督してまいります。 そのため、必要に応じて環境省職員による報告徴収や立入検査などにより事業者において適正な対応が取られていることを確認し、民間処理施設において厳格な安全管理基準が守られているかどうか監督をしてまいりたいと考えております。 また、民間処理施設で処理が困難なPCB廃棄物が確認された際には、JESCOや専門家の協力も得て、国主導で処理技術の調査、開発を行い、適切な…